○宇美都市計画宇美町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(平成8年1月5日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域(以下「区域」という。)に適用する。
[別表第1]
(用途の制限)
第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画区域」という。)内においては、建築物の用途の制限は、別表第2のア欄の規定による。
[別表第2]
(壁面の位置の制限)
第5条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、別表第2のイ欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
2 次に規定する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
(1) 路線バスの停留所の上屋又はその部分
(2) 公衆電話所その他これに類する公益上必要な建築物又はその部分
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第135条の5各号の一に該当する建築物又は建築物の部分
(高さの最高限度)
第6条 建築物の高さは、別表第2のウ欄に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
[別表第2]
(地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)
第7条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条から第6条の規定を適用する。
2 建築物の敷地の過半が第3条に規定する区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画区域に係る第4条から第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が第3条の規定する区域の2以上にわたる場合又はその区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第4条から第6条の規定の適用については、その敷地が属する最大の区域の規定を適用する。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について法施行令第137条の4で定める範囲内において増築、改築、大規模な模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらずこれらの規定は適用しない。
[第4条]
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 町長は前項の規定による許可をする場合は、あらかじめ宇美都市計画審議会の同意を得なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合当該建築物の建築主
[第4条]
(2) 第5条及び第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計書を用いないで工事を施工し又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
[第4条]
2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区計画名称 | 地区整備計画名称 | 区域 |
(1) ひばりが丘地区 地区計画 | 1) ひばりが丘北部地区地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 |
ひばりが丘地区計画のうちひばりが丘北部地区 | ||
(2) ひまわり台地区 地区計画 | 2) 炭焼長谷地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 |
ひまわり台地区計画うち炭焼長谷地区 | ||
(3) 原田地区 地区計画 | 3) 中高層住宅地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 |
原田地区地区計画のうち中高層住宅地区 | ||
4) 商業地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 | |
原田地区地区計画のうち商業地区 | ||
5) 軽工業促進地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 | |
原田地区地区計画のうち軽工業促進地区 | ||
6) 軽工業地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 | |
原田地区地区計画のうち軽工業地区 | ||
(4) 下宇美地区 地区計画 | 7) 福岡太宰府線沿道地区地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 |
下宇美地区地区計画のうち福岡太宰府線沿道地区 | ||
8) 商業地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 | |
下宇美地区地区計画のうち商業地区 | ||
(5) 上宇美地区 地区計画 | 9) 上宇美地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 |
上宇美地区地区計画 | ||
(6) 小原地区 地区計画 | 10) 小原地区 地区整備計画区域 | 宇美都市計画地区計画 |
小原地区地区計画 |
別表第2(第4条、第5条、第6条関係)
(1) ひばりが丘地区地区計画
1) ひばりが丘北部地区地区整備計画
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(い)項に掲げるもの |
2 物品販売業を営む店舗、飲食店及びこれらに附属するもの | ||
3 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | 1メートル |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | 12メートル |
(2) ひまわり台地区地区計画
2) 炭焼長谷地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(ろ)項に掲げるもの |
2 物品販売業を営む店舗、飲食店及びこれらに附属するもの | ||
3 道路貨物運送業、貨物運送取扱業又は流通業務の用に供する事務所及びこれらに附属するもの | ||
4 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | 12メートル |
(3) 原田地区地区計画
3) 中高層住宅地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(い)項に掲げるもの |
2 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
4) 商業地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 床面積の合計が3,000平方メートルを超える物品販売業を営む店舗及びこれに附属する建築物 |
2 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
5) 軽工業促進地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(ぬ)項に掲げられた以外の工場 |
2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 | ||
3 前各号の建築物に附属する建築物 | ||
4 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
6) 軽工業地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(ぬ)項に掲げられた以外の工場 |
2 自動車車庫で主たる建築物に附属するもの | ||
3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの | ||
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 | ||
5 前各号の建築物に附属する建築物 | ||
6 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
(4) 下宇美地区地区計画
7) 福岡太宰府線沿道地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(い)項第一号から第三号及び第八号から第十号に掲げるもの |
2 事務所 | ||
3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの | ||
4 自動車車庫 | ||
5 作業場の床面積が50平方メートル以下の工場(自動車修理工場を除く。)で、危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの | ||
6 作業場の床面積が150平方メートル以下の自動車修理工場 | ||
7 前各号の建築物に附属するもの | ||
8 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
8) 商業地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(い)項第一号から第三号及び第八号から第十号に掲げるもの |
2 事務所 | ||
3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの | ||
4 自動車車庫 | ||
5 倉庫業を営む倉庫 | ||
6 作業場の床面積が150平方メートル以下の工場(自動車修理工場を除く。)で、危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの | ||
7 作業場の床面積が300平方メートル以下の自動車修理工場 | ||
8 カラオケボックスその他これに類するもの | ||
9 マージャン屋、ぱちんこ屋 | ||
10 ゲームセンター | ||
11 前各号の建築物に附属するもの | ||
12 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
(5) 上宇美地区地区計画
9) 上宇美地区地区整備計画区域
ア | 建築することができない建築物 | 1 建築基準法別表第二(い)項第四号から第七号に掲げるもの |
2 建築基準法別表第二(は)項第二号から第四号に掲げるもの | ||
イ | 壁面の位置の制限 | - |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |
(6) 小原地区地区計画
10) 小原地区地区整備計画区域
ア | 建築することができる建築物 | 1 建築基準法別表第二(い)項第一号から第三号及び第八号から第十号に掲げるもの |
2 建築基準法別表第二(ぬ)項に掲げられた以外の工場 | ||
3 事務所 | ||
4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの | ||
5 自動車車庫 | ||
6 倉庫業を営む倉庫 | ||
7 前各号の建築物に附属するもの | ||
8 その他町長が地区計画目標達成のため必要と認めた建築物 | ||
イ | 壁面の位置の制限 | 5メートル。ただし、上記ア欄の1号の用に供される建築物にあっては1メートル |
ウ | 建築物の高さの最高限度 | - |