○宇美町特別工業地区建築条例
(昭和58年2月1日条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき宇美都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築物の制限)
第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長が地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、宇美町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)を基準として、次の各号に定める範囲内において増築し、改築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 前条各号に定める制限の範囲を超えて増築し、又は改築した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそれぞれの法人又は人の業務に関して、前項の違反をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 養老院、託児所その他これらに類するもの