○宇美町地籍調査実施規程
(昭和47年4月8日規程第4号)
改正
平成29年3月31日告示第42号
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業を正確かつ円滑に推進することを目的とする。
(計画)
第2条 地籍調査を実施するため、年次別調査区を定め、調査区に調査区長を委嘱する。
(組織)
第3条 調査区長には、自治会の代表者、又は土地精通者のうちから委嘱する。
(運営)
第4条 調査区長は、地区の実情に応じて、調査副区長、調査補助員を置くことができる。
(業務)
第5条 調査区長は、次の業務を行う。
(1) 現地調査及び境界標の設置について
境界標は、一筆地調査前に設置することを原則とし、境界の決定については、次の方法による。
イ 町境界―関係町職員、調査区長、関係者立会のもとに決定する。
ロ 長狭物の境界―県道、河川、鉄道などは、関係行政庁職員、調査区長、その他関係者立会のもとに決定する。
境界標は、町職員、調査区長、関係者立会のもとに設置する。
ハ 個人有地の境界
境界が明確でないものは、調査区長が双方のあつせん調整をすることができる。
境界の決定が困難な場合は、境界未定(測量不能)となるが、調査区域の測量が完了するまでには解決するよう調査区長はあつせんにつとめる。
山林、原野で雑木が密生している境界線は区(道路、水路、区有林など)や隣接所有者と共同で刈払いをして境界を明らかにしなければならない。
(2) 標札の設置について
標札は一筆地調査及び一筆地測量の確実性と利便を図るため設置するもので、次により整備する。
イ 標札は厚紙に、所在地番、地目、面積及び所有者名を記入したものを竹や杭に取付けたもの
ロ 一筆地調査前(期日は通知)にそれぞれの土地の中央部又は見やすい場所に設置する。
(3) その他調査実施に必要な作業を行う。
(記録)
第6条 調査区長は、調査した事項、その他必要な作業内容を記録し整理保管する。
(協議)
第7条 町長は、調査進行について、必要な都度、調査区長と協議する。
(費用)
第8条 調査実施区には、予算の範囲内において、報償費を交付する。
(補則)
第9条 この規程のほか、必要な事項は、その都度定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。