○宇美町都市公園条例
(平成5年3月30日条例第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2-第2条の4)
第2章 都市公園の管理(第3条-第8条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第8条の2-第8条の6)
第2章の3 雑則(第9条-第16条)
第3章 罰則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の名称及び位置)
第2条 法第2条第1項の規定により設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう配慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 業商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
3 町長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、許可を与えることができる。
(1) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認められるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団(第8条において「暴力団」という。)の利益にならないと認められるとき。
4 町長は、第1項又は第2項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が管理のため必要がある場合又は町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又はその他の植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又はその他の広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。
(9) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 町長の管理する都市公園で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の有料公園施設(駐車場を除く。)を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(公園施設の建築)
第6条の2 都市公園においては、できる限り建築物を建築しないものとする。ただし、都市公園の機能の増進に資する場合は、この限りでない。
(公園施設の建築面積の基準)
第6条の3 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第6条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設に関する基準)
第6条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第6条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(占用の許可)
第7条 法第6条第2項及び第3項の規定により、都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合は、第3条第3項及び第4項の規定を準用する。
(監督処分)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 暴力団の利益になると認められる行為をする者
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上やむを得ない必要が生じた場合
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第8条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第8条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第8条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を宇美町の広報に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第8条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等については、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第8条の6 町長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第2章の3 雑則
(届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用の許可を受けた者が、都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 第8条の規定により必要な措置を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。
[第8条]
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(権利の譲渡禁止等)
第10条 都市公園の占用の許可又は有料公園施設の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料等)
第11条 有料公園施設の利用の許可を受けた者又は駐車場を使用する者は、別に定めがあるものを除き、別表第2の2に定める使用料を納めなければならない。
[別表第2の2]
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、駐車場は自動車を出庫させるときに徴収する。
3 都市公園の占用の許可を受けた者は、町に占用料を納めなければならない。
4 前項の占用料の額その他占用料の徴収については、宇美町行政財産使用料条例(平成25年宇美町条例第10号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときには、利用者及び占用者の申請により、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の不還付)
第13条 既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第15条 第3条から第12条まで及び第17条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
第3章 罰則
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[第4条]
(3) 第8条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
(権限の代行)
第18条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月26日条例第18号)
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この条例は、平成9年9月29日から施行する。
附 則(平成10年9月28日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月2日から適用する。
附 則(平成12年3月30日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月19日から適用する。
附 則(平成12年3月30日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年8月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月19日から適用する。
附 則(平成13年3月26日条例第3号)
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この条例は、平成13年3月31日から施行する。
附 則(平成13年10月1日条例第16号)
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この条例は平成13年10月20日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月7日条例第18号)
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この条例は、平成14年9月7日から施行する。
附 則(平成14年10月25日条例第21号)
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この条例は、平成14年10月26日から施行する。
附 則(平成15年11月15日条例第28号)
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この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附 則(平成17年8月27日条例第7号)
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この条例は、平成17年8月27日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月20日条例第39号)
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この条例は、平成18年10月21日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第6号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第10号)
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1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(宇美町公の施設使用料条例の廃止)
4 宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)は、廃止する。
附 則(平成28年9月12日条例第19号)
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この条例は、平成28年10月22日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第5号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日条例第14号)
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この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都市公園
区分 | 名称 | 位置 |
街区公園 | 飛岳中央公園 | 宇美町とびたけ三丁目1556番地475 |
飛岳東公園 | 宇美町とびたけ三丁目1556番地603 | |
飛岳西公園 | 宇美町とびたけ一丁目1556番地324 | |
飛岳北公園 | 宇美町とびたけ二丁目1556番地300 | |
飛岳緑地公園 | 宇美町とびたけ一丁目1556番地294 | |
桜原公園 | 宇美町桜原一丁目4878番地67 | |
鎌倉公園 | 宇美町若草一丁目3304番地615 | |
浦田公園 | 宇美町平和二丁目5472番地2 | |
原田中央公園 | 宇美町原田三丁目1056番地37 | |
井野公園 | 宇美町大字井野字熊山555番地4 | |
ひばりが丘西公園 | 宇美町ひばりが丘三丁目316番地160 | |
ひばりが丘中央公園 | 宇美町ひばりが丘一丁目316番地418 | |
ひばりが丘南公園 | 宇美町ひばりが丘三丁目721番地147 | |
ひばりが丘東公園 | 宇美町ひばりが丘二丁目722番地82 | |
四王寺坂第1公園 | 宇美町四王寺坂一丁目465番地37 | |
四王寺坂第2公園 | 宇美町四王寺坂一丁目510番地559 | |
四王寺坂第3公園 | 宇美町四王寺坂一丁目510番地231 | |
四王寺坂第4公園 | 宇美町四王寺坂二丁目510番地500 | |
四王寺坂第5公園 | 宇美町四王寺坂三丁目545番地113 | |
四王寺坂第6公園 | 宇美町四王寺坂二丁目545番地199 | |
四王寺坂第7公園 | 宇美町四王寺坂三丁目545番地492 | |
明治町第1公園 | 宇美町ゆりが丘五丁目47番地35 | |
柳原公園 | 宇美町桜原二丁目3029番地260 | |
新町公園 | 宇美町貴船一丁目607番地2 | |
山ノ内公園 | 宇美町障子岳南三丁目2351番地7 | |
新成公園 | 宇美町若草一丁目3370番地167 | |
鎌倉谷公園 | 宇美町若草一丁目3304番地580 | |
神武原第1公園 | 宇美町神武原三丁目2749番地9 | |
神武原第2公園 | 宇美町神武原三丁目2749番地30 | |
深町公園 | 宇美町光正寺二丁目4485番地2 | |
ひばりが丘北公園 | 宇美町ひばりが丘二丁目316番地12 | |
ちびっこ運動広場 | 宇美町貴船一丁目840番地1 | |
原田公園 | 宇美町原田三丁目1057番地44 | |
ゆりが丘北公園 | 宇美町ゆりが丘二丁目1番地1 | |
ゆりが丘南公園 | 宇美町ゆりが丘一丁目5番地2 | |
ゆりが丘東公園 | 宇美町ゆりが丘一丁目10番地1 | |
ひまわり台西公園 | 宇美町貴船五丁目1460番地85 | |
ひまわり台南公園 | 宇美町貴船五丁目1430番地237 | |
菖蒲公園 | 宇美町四王寺坂二丁目517番地43 | |
近隣公園 | 宇美公園 | 宇美町明神坂一丁目4684番地1 |
塔ノ尾公園 | 宇美町障子岳五丁目1502番地1 | |
早見公園 | 宇美町若草一丁目3304番地1 | |
林崎公園 | 宇美町平和二丁目17番1号 | |
原の前スポーツ公園 | 宇美町障子岳南二丁目20番1号 | |
光正寺古墳公園 | 宇美町光正寺三丁目4537番地11 | |
貴船公園 | 宇美町貴船二丁目768番地1 | |
風致公園 | 一本松公園 | 宇美町大字宇美字正楽3番地3 |
地区公園 | ゆりが丘中央公園 | 宇美町ゆりが丘一丁目3番地1 |
緑道 | 原田緑道公園 | 宇美町原田四丁目59番地2 |
四王寺坂緑道公園 | 宇美町四王寺坂二丁目517番地41 | |
貴船緑道公園 | 宇美町貴船一丁目525番地1 | |
下宇美緑道公園 | 宇美町明神坂二丁目4633番地9 |
別表第2(第6条関係)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設 |
一本松公園 | バンガロー |
駐車場 | |
天ケ熊多目的運動場 | |
林崎公園 | テニス場 |
多目的広場 | |
ゆりが丘中央公園 | 宇美町総合スポーツ公園 |
原の前スポーツ公園 | 野球場 |
多目的広場 |
別表第2の2(第11条関係)
有料公園施設使用料
1 バンガロー
施設名 | 利用単位 | 使用料 |
バンガロー | 1泊2日 | 3,000円 |
2 駐車場
区分 | 利用単位 | 使用料 | |
普通自動車、準中型自動車、中型自動車 | 1台 | 3時間以内 | 無料 |
6時間以内 | 500円 | ||
以降6時間毎 | 500円 |
備考 1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 普通自動車、準中型自動車及び中型自動車の区分は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の規定するところによる。
別表第3(第6条の6関係)
番号 | 施設名 | 整備基準 |
1 | 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「バリアフリー法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、バリアフリー法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及びバリアフリー法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 | 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 | 休憩所及び管理事務所 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の基準に適合するものであること。 2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、1の規定中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 | 野外劇場及び野外音楽堂 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車いす使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の基準に適合するものであること。 2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 (2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 (3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 3 1及び2の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 | 駐車場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 | 便所 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 (3) (2)の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、1に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 (1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 (2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 3 2(1)の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 4 2(1)の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 (3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 (4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 5 3(1)ア及びオ並びに(2)の規定は、4の便房について準用する。 6 3(1)アからウまで及びオ並びに(2)並びに4(2)から(4)までの規定は、2(2)の便所について準用する。この場合において、4(2)中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 | 水飲場及び手洗場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 | 掲示板及び標識 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 3 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |