○宇美町都市公園条例施行規則
(平成5年3月30日規則第1号)
改正
平成18年9月29日規則第23号
平成19年5月1日規則第15号
平成25年6月14日規則第17号
平成27年7月31日規則第16号
平成28年3月25日規則第8号
平成29年3月31日規則第8号
令和元年12月27日規則第11号
令和3年7月1日規則第18号
令和3年9月15日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町都市公園条例(平成5年宇美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請等)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者又は条例第7条の規定により占用の許可を受けようとする者は、都市公園使用・占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、都市公園使用・占用許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理し、それを許可したときは、都市公園使用・占用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
2 前項の許可を変更するときも、また、同様とする。
(バンガローの利用期間及び利用時間)
第4条 条例第6条第1項の有料公園施設のうちバンガローの利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用期間 毎年7月1日から9月30日まで
(2) 利用時間 当日の午後零時から翌日の午前10時まで。ただし、2泊利用の場合は、当日の午後零時から最終日の午前10時まで
(バンガローの利用承認の申請)
第5条 条例第6条第2項の規定により、バンガローの利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一本松公園バンガロー利用申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、利用の承認をしたときは、一本松公園バンガロー利用券(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(駐車場の利用期間及び利用時間)
第6条 条例第6条第1項の有料公園施設のうち駐車場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用期間 4月1日から3月31日まで
(2) 利用時間 午前零時から午後12時まで
(駐車場の使用料を徴収しない車両)
第7条 駐車場の使用料を徴収しない車両は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一本松公園内の整備及び保守点検その他の管理業務に係る車両
(2) 一本松公園に隣接する事業所の使用車両
(3) 一本松公園内及び隣接する民有地の管理業務に係る車両
(4) 緊急車両
(5) その他町長が特に必要と認める車両
(公示の場所等)
第8条 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める場所は、宇美町役場の掲示場とする。
2 条例第8条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第6号)とする。
3 条例第8条の3第2項の規則で定める場所は、宇美町役場都市整備課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第8条の5の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項本文の規定による競争入札のうち、一般競争入札については宇美町契約規則(昭和42年宇美町規則第3号。以下「契約規則」という。)第4条の規定を、指名競争入札については契約規則第20条の規定を準用する。
3 第1項ただし書の規定による随意契約については、契約規則第22条第1項本文の規定を準用する。
(返還の手続)
第10条 条例第8条の6の規則で定める様式は、工作物等返還受領書(様式第7号)とする。
(届出)
第11条 条例第9条各号に掲げる行為をした者は、都市公園に係る届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第12条 条例第12条の規定により、使用料等を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) 営利を目的としないで一時的に利用するとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(使用料等の還付)
第13条 条例第13条ただし書の規定による使用料等の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 公益上の必要又は町の都合により利用若しくは占用を停止し、又は利用若しくは占用の許可を取り消した場合 使用料等の全部
(2) 使用料を納付した者が有料公園施設を利用しようとする日の10日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の全部
(3) 使用料を納付した者が有料公園施設を利用しようとする日の3日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の50パーセント
2 前項第2号及び第3号に規定する使用料の還付を受けようとする者は、宇美町都市公園施設使用料還付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(事故責任)
第14条 バンガローの利用に伴い発生した事故については、利用者の責任とする。
(過料の処分の手続)
第15条 町長は、条例第17条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定による告知は、弁明の機会の付与通知書(様式第10号)を当該処分を受ける者に通知することにより行うものとする。
3 第1項の規定による弁明は、当該処分を受ける者に弁明書(様式第11号)を町長が指定する日までに提出させることにより行うものとする。
4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、様式第12号を交付することにより行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第15号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成25年6月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇美町都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の都市公園の使用又は占用に係るものについて適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇美町都市公園条例施行規則の規定により行われている施行日以後の都市公園の使用又は占用に係る申請は、新規則の規定により行われた申請とみなす。
(準備行為)
4 新規則の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和3年9月15日規則第22号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
都市公園使用・占用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
都市公園使用・占用許可変更申請書

様式第3号(第3条関係)
都市公園使用・占用許可書

様式第4号(第5条関係)
一本松公園バンガロー利用申込書

様式第5号(第5条関係)
一本松公園バンガロー利用券

様式第6号(第8条関係)
保管工作物等一覧簿

様式第7号(第10条関係)
工作物等返還受領書

様式第8号(第11条関係)
都市公園に係る届出書

様式第9号(第13条関係)
宇美町都市公園施設使用料還付請求書

様式第10号(第15条関係)
弁明の機会の付与通知書

様式第11号(第15条関係)
弁明書

様式第12号(第15条関係)