○宇美町下水道条例
(平成7年6月30日条例第17号)
改正
平成11年4月19日条例第9号
平成11年12月28日条例第20号
平成12年3月30日条例第10号
平成13年3月26日条例第5号
平成20年12月19日条例第30号
平成24年6月18日条例第13号
平成25年3月13日条例第6号
平成25年3月13日条例第10号
平成25年4月1日条例第12号
平成27年12月11日条例第22号
平成28年12月12日条例第26号
令和2年12月14日条例第30号
令和5年12月18日条例第32号
令和6年12月19日条例第16号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第3条-第3条の4)
第2章 排水設備の設置等(第4条-第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条-第21条)
第4章 雑則(第22条-第34条)
第5章 罰則(第35条-第37条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 宇美町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号イに規定する公共下水道をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第1章の2 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の基準)
第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第3条の4までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。
(適用除外)
第3条の4 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人)排水管の内径(単位:ミリメートル)勾配
150未満100以上100分の2以上
150以上300未満125以上100分の1.7以上
300以上500未満150以上100分の1.5以上
500以上200以上100分の1.2以上
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位:平方メートル)配水管の内径(単位:ミリメートル)勾配
200未満100以上100分の2以上
200以上400未満125以上100分の1.7以上
400以上600未満150以上100分の1.5以上
600以上1,500未満200以上100分の1.2以上
1,500以上250以上100分の1以上
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)を選任する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(排水設備工事責任技術者)
第7条の2 指定工事店は、営業所ごとに、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、福岡県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(責任技術者の登録)
第7条の3 町長は、第7条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、責任技術者の登録に関し必要な事項は、規則で定める。
(責任技術者証)
第7条の4 町長は、前条第1項に規定する登録を行ったときは責任技術者証を交付する。
(排水設備工事指定工事店証)
第7条の5 町長は、第7条第1項の指定工事店の指定を受けた者に対し、排水設備工事指定工事店証を交付する。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項の第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、一日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿の排除の制限)
第15条 処理区内の使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(特別に必要な工事費の負担)
第17条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第18条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料納期は、公共下水道使用料金の納入通知書送付月の月末までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定める額に消費税及び地方消費税を加算した額(消費税及び地方消費税を加算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は前2号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して15日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算出する。
(資料の提出)
第20条 町長は使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更が生じたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(計測のための装置の設置)
第21条 町長は、水道水以外の水を使用する使用者について、第19条第2項第2号に規定する汚水排出量を認定するため必要があると認めたときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測するための装置を設置することができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき事由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、ただちにその旨を町長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
第4章 雑則
(改善命令)
第22条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 令第16条で定める、軽微な行為をしようとする者は、申請書を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
2 前条第3号の規定は前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。
(占用)
第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第26条 町は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、宇美町行政財産使用料条例(平成25年宇美町条例第10号)の規定を準用する。
(占用料の還付)
第27条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町の都合により許可を取り消した場合その他町長が特別の理由があると認めたときは、還付することがある。
(占用の期間)
第28条 占用の期間は3年以内とする。
2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間をこえることができない。
(許可の取消)
第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命じることができる。
(1) この条例若しくは、この条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。
2 町は、前項の規定による処分によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。
(原状の回復)
第30条 第25条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、第25条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第31条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 責任技術者証の交付 1件につき 2,000円
(2) 指定工事店の指定又は指定の更新 1件につき 5,000円
(3) 指定工事店証の交付 1件につき 2,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
第32条 削除
(使用料等の減免)
第33条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、その条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に科する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第22条に規定する命令に違反した者
(8) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第6条第1項、第23条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文、第13条、第16条の規定による届出書、第19条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第36条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第32条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成11年4月19日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の宇美町下水道条例附則第2条の規定(中略)は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成20年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条の規定により平成21年2月分及び3月分として算定する下水道使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成24年10月分として算定する下水道使用料から適用する。
附 則(平成25年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第34条の7第2項の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2及び第22条の2の改正規定並びに第2条から第4条までの規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
(2) 第1条中附則第7条の3の2及び第23条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の町税条例(以下「新町税条例」という。)附則第3条の2の規定、改正後の宇美町下水道条例附則第2条の規定、改正後の宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2条の規定及び改正後の宇美町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
町税条例等の一部を改正する条例第2条の規定により改正
附 則(平成27年12月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行し、平成28年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定に関わらず、平成28年度12月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月14日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の附則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月18日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第9号の改正規定(「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
下水道使用料
 汚水排出量料金
基本使用料5立方メートルまで900円
従量使用料
(1立方メートルにつき)
5立方メートルを越え10立方メートルまで65円
10立方メートルを越え15立方メートルまで160円
15立方メートルを越え20立方メートルまで180円
20立方メートルを越え30立方メートルまで220円
30立方メートルを越え50立方メートルまで276円
50立方メートルを越える場合371円
備考  汚水排出量が0立方メートルの場合の基本使用料は、当該料金に2分の1を乗じて得た額とする。