○宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(平成7年6月30日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 本町は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとし、これに関して必要な事項は、この条例の定めるところによるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。
3 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(負担区域の決定等)
第3条 町長は、排水区域内における公共下水道の事業計画に係る予定処理区域のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当り500円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
[第4条]
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。
(1) 負担金を規則で定めるところにより分割して徴収する場合、当該分割徴収額が100円未満になるとき。
(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する事が徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(還付、書類の送達等)
第9条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税の例による。
(延滞金等)
第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、延滞金を徴収する。
[第6条第3項]
2 前項の規定による延滞金の徴収については、宇美町債権管理条例(令和5年宇美町条例第32号)第7条及び附則第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」とし、「年7.3パーセント」とあるのは、「年7.25パーセント」とする。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第11条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成11年12月28日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の(中略)宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日条例第12号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第34条の7第2項の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2及び第22条の2の改正規定並びに第2条から第4条までの規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
(2) 第1条中附則第7条の3の2及び第23条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の町税条例(以下「新町税条例」という。)附則第3条の2の規定、改正後の宇美町下水道条例附則第2条の規定、改正後の宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2条の規定及び改正後の宇美町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
町税条例等の一部を改正する条例第3条の規定により改正
附 則(令和2年12月14日条例第31号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の宇美町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例及び第2条の規定による改正後の後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月18日条例第32号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。