○宇美町都市計画下水道事業受益者負担金の納期前納付に係る前納報奨金繰替規程
(平成8年1月25日規程第1号)
(繰替払)
第1条 次に掲げる経費の支払いについては、その収納に係る現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、収入すべき金額から当該経費を差し引いた金額を収納したときは、当該経費に対する繰替命令があったものとみなす。
(1) 宇美町都市計画受益者負担金の納期前納報奨金
2 繰替払をした経費については、速やかに正当歳出科目から支出し、当該歳入に収納しなければならない。
附 則
この規程は、平成8年2月1日から施行する。