○宇美町水洗便所等改造奨励金交付要綱
(平成8年1月25日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付の対象者)
第2条 奨励金は、処理区域内における家屋の所有者又は改造について所有者の承諾を受けた家屋の使用者で改造工事をした者に対して行うが、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、宇美町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱又は、宇美町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱の適用を受ける者には適用しない。
(1) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に完了する改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 宇美町都市計画下水道事業受益者負担金及び町税等を滞納していないものであること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げる改造工事1件に限り20,000円とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする場合にあっては、1世帯を1件とする。
(2) 浄化槽を設置している場合にあっては、浄化槽1基を1件とする。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事着手前に水洗便所等改造奨励金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(奨励金の交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、奨励金の交付を決定した者については、水洗便所等改造奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、奨励金の交付をしないことに決定したときは、水洗便所等改造奨励金交付結果通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。
(奨励金の交付の時期)
第6条 奨励金は、その改造工事に関し、宇美町下水道条例(平成7年宇美町条例第17号)第8条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。
(改造工事の施工等)
第7条 第5条の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知の日から2月以内に宇美町排水設備指定工事店に施行させ、工事を完了しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
[第5条]
(奨励金の交付の決定の取消し等)
第8条 町長は、奨励金の交付決定の通知を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付の決定を取り消し、又はその奨励金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定による交付決定の取消し通知は、水洗便所等改造奨励金交付決定取消通知書(様式第4号)によるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。