○宇美町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(昭和47年12月25日条例第24号) |
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(上水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を地域住民に供給するため、宇美町上水道事業(以下「上水道事業」という。)を設置する。
2 町の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき宇美町流域関連公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(下水道事業に対する法の全部適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(上水道事業の給水区域等)
第4条 上水道事業の給水区域は、宇美町の区域内とする。ただし、次に掲げる区域を除く。
(1) 当該地への配水管が存在しない区域
(2) 当該地への配水管の布設、維持管理に重大な支障のある区域
(3) 最低動水圧が1平方センチメートル当たり1.5キログラムメートルに達しない区域
2 給水人口及び給水量は、次のとおりとする。
(1) 計画給水人口 4万2,000人
(2) 1日最大給水量 1万8,100立方メートル
(公共下水道の処理区域等)
第5条 下水道事業の排水区域、排水区域面積及び排水人口は、次のとおりとする。
(1) 排水区域 宇美町内の公共下水道計画区域
(2) 排水区域面積 1,023ヘクタール
(3) 排水人口 3万7,090人
(事務所)
第6条 上水道事業及び下水道事業の事務所は、宇美町宇美五丁目1番1号宇美町役場内に置く。
(管理者)
第7条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、上水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第8条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を設ける。
2 管理者の有する権限は、法第8条第2項の規定により町長が行うものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第11条 上水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第12条 町長は、上水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長へ提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災地変その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(設置条例等の廃止)
2 宇美町本町上水道事業の設置等に関する条例(昭和42年宇美町条例第18号)は、これを廃止する。
3 宇美町原田上水道事業の設置等に関する条例(昭和42年宇美町条例第19号)は、これを廃止する。
4 宇美町宇美水道設置条例(昭和39年宇美町条例第55号)は、これを廃止する。
附 則(昭和52年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月27日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成3年3月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成8年4月1日条例第6号)
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この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年10月4日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成11年12月28日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成19年3月30日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宇美町流域関連公共下水道事業特別会計の平成27年度予算に係る収入及び支出については、平成28年3月31日をもって打ち切り、平成27年度決算については、なお従前の例による。
(宇美町特別会計条例の廃止)
3 宇美町特別会計条例(昭和39年宇美町条例第56号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月13日条例第4号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。