○宇美町上水道事業及び下水道事業管理要綱
(昭和42年12月28日規程第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第9条)
第3章 専決(第10条-第12条)
第4章 文書(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて上水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条 課に、次の係を置く。
(1) 上水道管理係
(2) 下水道管理係
(3) 業務・浄水施設係
2 上水道管理係分掌事務
(1) 上水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等重要な諸計画の策定に関すること。
(2) 水道事業経営認可に関すること。
(3) 上水道事業に属する文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(4) 上水道事業の公印の保管に関すること。
(5) 上水道事業の条例、規則、規程の制定、改廃に関すること。
(6) 上水道事業に関する法規図書の整理保存に関すること。
(7) 上水道事業の収入及び支出に関すること。
(8) 上水道事業の企業債及び一時借入金の借入れ、償還に関すること。
(9) 上水道事業の予算及び決算に関すること。
(10) 上水道事業の庶務に関すること。
(11) 上水道事業の資金計画及び運用に関すること。
(12) 上水道事業の業務状況の公表に関すること。
(13) 上水道事業の財務の諸報告に関すること。
(14) 上水道諸統計の事務に関すること。
(15) 上水道事業に関する重要な契約、許可及び諸証明に関すること。
(16) 上水道企業職員の給料、手当、その他諸給与に関すること。
(17) 上水道企業職員の任免、懲戒、服務及び分限に関すること。
(18) 上水道企業職員であつた者の年金及び退職手当等に関すること。
(19) 上水道企業職員の職員共済に関すること。
(20) 上水道企業職員の公務災害の補償に関すること。
(21) 上水道企業職員の出張、旅費及び費用弁償に関すること。
(22) 課内各係の連絡並びに労務の調整に関すること。(各係共通)
(23) 上水道事業の現金、預金、有価証券等の出納、保管及び諸積立金等の出納、管理に関すること。
(24) 上水道事業の会計帳簿、その他諸書類の整理保管に関すること。
(25) 上水道事業に関する物件の購入、検収、修理、出納、保管及び処分に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(26) 上水道事業に関する入札及び契約に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(27) 上水道事業に関する在庫品の「たな卸」に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(28) 上水道料金(給水工事費、修繕工事費、諸手数料等を含む。)の調定、徴収及び還付並びに上水道料金納付書の発送に関すること。
(29) 上水道料金(給水工事費、修繕工事費、諸手数料等を含む。)の督促及び滞納処分に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(30) 上水道料金等の減免に関すること。
(31) 量水器の検針に関すること。
(32) 給水工事申込み、その他の受付けに関すること。
(33) 上水道事業に関する固定資産の取得、管理及び処分に関すること。
(34) 上水道事業に関する固定資産の評価及び減価償却に関すること。
(35) 上水道事業に伴う用地、建物、その他の設備物件、若しくは権利等の買収又は補償に関すること。
(36) 水道水源保護に関すること。
(37) その他上水道管理係に関すること。
3 下水道管理係分掌事務
(1) 下水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等重要な諸計画の策定に関すること。
(2) 下水道事業に属する文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(3) 下水道事業の公印の保管に関すること。
(4) 下水道事業の条例、規則、規程の制定、改廃に関すること。
(5) 下水道事業に関する法規図書の整理保存に関すること。
(6) 下水道事業の収入及び支出に関すること。
(7) 下水道事業の企業債及び一時借入金の借入れ、償還に関すること。
(8) 下水道事業の予算及び決算に関すること。
(9) 下水道事業の庶務に関すること。
(10) 下水道事業の資金計画及び運用に関すること。
(11) 下水道事業の業務状況の公表に関すること。
(12) 下水道事業の財務の諸報告に関すること。
(13) 下水道諸統計の事務に関すること。
(14) 下水道事業に関する重要な契約、許可及び諸証明に関すること。
(15) 下水道企業職員の給料、手当、その他諸給与に関すること。
(16) 下水道企業職員の任免、懲戒、服務及び分限に関すること。
(17) 下水道企業職員であつた者の年金及び退職手当等に関すること。
(18) 下水道企業職員の職員共済に関すること。
(19) 下水道企業職員の公務災害の補償に関すること。
(20) 下水道企業職員の出張、旅費及び費用弁償に関すること。
(21) 下水道事業の現金、預金、有価証券等の出納、保管及び諸積立金等の出納、管理に関すること。
(22) 下水道事業の会計帳簿、その他諸書類の整理保管に関すること。
(23) 下水道事業に関する物件の購入、検収、修理、出納、保管及び処分に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(24) 下水道事業に関する入札及び契約に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(25) 下水道事業に関する在庫品の「たな卸」に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(26) 受益者負担金及び下水道料金の調定、徴収及び還付並びに下水道料金納付書の発送に関すること。
(27) 受益者負担金及び下水道料金の督促及び滞納処分に関すること。(業務・浄水施設係共通)
(28) 下水道事業受益者負担金及び下水道料金の減免に関すること。
(29) 排水設備工事、その他の申請・受付けに関すること。
(30) 下水道事業に関する固定資産の取得、管理及び処分に関すること。
(31) 下水道事業に関する固定資産の評価及び減価償却に関すること。
(32) 下水道事業に伴う用地、建物、その他の設備物件、若しくは権利等の買収又は補償に関すること。
(33) 排水設備及び水洗化の普及に関すること。
(34) 水洗便所等改造資金融資あっせん等及び水洗便所等改造奨励金に関すること。
(35) 除害施設及び排水設備等の届出及び受理に関すること。
(36) その他下水道管理係に関すること。
4 業務・浄水施設係分掌事務
(1) 上水道施設の調査に関すること。
(2) 上水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等諸計画の企画設計及び施行に関すること。
(3) 上水道施設の拡張並びに補修、改良工事等の企画設計及び施行に関すること。
(4) 給水工事の設計監督、審査並びに承認及び施行に関すること。
(5) 上水道工事の監督、出来高検査及び竣工検査に関すること。
(6) 上水道工事に伴う諸申請事務に関すること。
(7) 上水道工事の精算に関すること。
(8) 断水の告知に関すること。
(9) 給水装置の不正工事及び無届使用等の取締りに関すること。
(10) 上水道工事用機械器具並びに材料の検査及び整備保管に関すること。
(11) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(12) 水道施設の維持管理に関すること。
(13) 小規模貯水槽水道に関すること。
(14) 水質の検査に関すること。
(15) 水道の量水器検針、検査、試験に関すること。
(16) 水道施設の修理、改良工事に関する関すること。
(17) 漏水の調査及び漏水防止作業に関すること。
(18) 残留塩素測定に関すること。
(19) 給水台帳に関すること。
(20) 作業日報を作成し提出すること。
(21) その他上水道業務係に関すること。
(22) 下水道施設の調査に関すること。
(23) 下水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等諸計画の企画設計及び施行に関すること。
(24) 下水道施設の拡張並びに補修、改良工事等の企画設計及び施行に関すること。
(25) 下水道工事の設計監督、審査並びに承認及び施行に関すること。
(26) 下水道工事の監督、出来高検査及び竣工検査に関すること。
(27) 下水道工事に伴う諸申請事務に関すること。
(28) 下水道工事の精算に関すること。
(29) 排水設備の不正工事及び無届使用等の取締りに関すること。
(30) 下水道工事用機械器具並びに材料の検査及び整備保管に関すること。
(31) 排水設備に関すること。
(32) 排水設備工事店に関すること。
(33) 公共下水道施設の維持管理に関すること。
(34) 井戸用量水器の検針、検査及び試験に関すること。
(35) 下水道台帳に関すること。
(36) 浄水場管理に関する次に掲げる事項
ア 原水、浄水作業に関すること。
イ 水源池、浄水場ポンプの操作、運転に関すること。
ウ 水源、水量の保有、残留塩素の測定及び水質の保全並びに検査に関すること。
エ 諸機械、設備の点検、清掃、修理に関すること。
オ 水道施設内の清掃、環境整備に関すること。
カ 塩素取替及び一連の作業に関すること。
キ 配給水、諸指針の記録、報告に関すること。
ク 配給水、水源、作業日報を作成し、提出すること。
ケ その他浄水場管理に関すること。
(37) 貯水池管理に関する次に掲げる事項
ア 前号アからクまでに掲げること。
イ その他貯水池管理に関すること。
(38) その他業務・浄水施設係に関すること。
5 係は、互に協力し必要がある場合は他係の分掌事務について応援しなければならない。
(職員の職)
第3条 職員の職として、次の職を置く。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 参事
(5) 主任主査
(6) 主査
(7) 指導監
(8) 主任主事
(9) 主任技師
(10) 主事
(11) 技師
第4条 課長は、上司の命を受け、上下水道課の事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
4 参事は、上司の命を受け、課等の事務に参与するとともに、課の所掌事務を担当し、処理する。
5 指導監は、上司の命を受け、係長等を補佐し、知識又は経験を必要とする事務を処理する。
6 主任主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、担当業務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、知識又は経験を必要とする事務を処理する。
8 主任主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
9 主任技師は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
10 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
11 技師は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第5条 管理者が必要と認めるときは、浄水場に場長を置くことができる。
2 場長は、課の職員のうちから管理者がこれを任命する。
3 場長は、上司の命を受け浄水場における施設の保安管理を行うものとする。
(管理者の職務代理)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、課長とする。
(事務の代決)
第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは主務係長が、その事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(代決後の処理)
第9条 代決をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 所掌する事務事業の計画及び執行で、定例又は軽易なものに関すること。
(2) 軽易な陳情に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。(ただし、宿泊する出張を除く。)
(4) 既定計画による事務事業の実施に関し官公庁に対して行う許認可申請届出、報告等に関すること。
(5) 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。
(6) 見積価額1件2万円以下の不用品の処分に関すること。
(7) 見積価額1件5万円以下の工事の施行の決定及び竣功認定に関すること。
(8) 見積価額1件5万円以下の資材、物品の購入及び修繕に関すること。
(9) 1件の賃貸借料の年額又は総額が2万円以下である財産の貸付又は借入れに関すること。
(10) 1件2万円以下の前3号以外の事務の執行に関すること。
(11) 前受金、過誤納金、諸預り金等の還付及び充当に関すること。
(12) 過誤払金の戻入に関すること。
(13) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。
(14) 定例又は軽易な契約の締結に関すること。
(15) 関係法令により他の官公庁に対して行う許認可申請、届出等の進達に関すること。
(16) 定例又は軽易な講習会、研究会、協議会及びこれに類する催物等の開催に関すること。
(17) 定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。
(18) 例規類集の編集発行に関すること。
(19) 1件5万円以下の工事その他の請負に係る入札資格者の指定及び契約に関すること。
(20) 1件5万円以下の資材、物品の購入及び修繕に係る入札資格者の指定及び契約に関すること。
(21) 源泉徴収所得税等の払込みに関すること。
(22) 職員の研修、福利厚生に関すること。
(23) 広報に関すること。
(24) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。
(25) 1件の保険金の額が2万円以下の財産に係る各種保険契約に関すること。
(26) 会計伝票の承認に関すること。
(27) 自己材料の検査及び承認に関すること。
(28) 1件5万円以下の財産の処分に関すること。
(29) 水道のメーターの検針、検査及び試験に関すること。
(30) 工事施行上の局地断水に関すること。
(31) 工事施行上の道路通行の禁止及び制限に関すること。
(32) 私設、公設消火栓の使用許可に関すること。
(33) 使用水量の認定に関すること。
(34) 報償金及び奨励金の交付に関すること。
(35) 給水の停止、解除に関すること。
(36) 給水使用及び給水工事に関する諸願、届、申込みの受理、決定に関すること。
(37) 給水装置工事の検査に関すること。
(38) 日報、日誌の検閲に関すること。
(39) 料金、手数料の減免に関すること。
(40) 公印の持出し及び使用に関すること。
(41) 職員の給与支払いに関すること。
(42) 企業債の元金及び利息の支払いに関すること。
(43) 収入の調定に関すること。
(44) 備品の貸付に関すること。
(45) 契約保証金の徴収及還付に関すること。
第11条 課長は、前条に規定する専決事項であつても次の各号の一に該当するときは、管理者の決裁をうけなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(報告)
第12条 課長は必要であると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 文書
(文書の管理)
第13条 上水道事業及び下水道事業における文書事務の管理については、この要綱に定めるもののほか宇美町文書管理規程(平成13年訓令第5号。以下「管理規程」という。)の例による。
(文書の保存期間)
第14条 文書の保存期間の種別は、永年保存、10年保存、5年保存、3年保存、1年保存及び随時廃棄とし、その区分は別表による。
[別表]
附 則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 宇美町役場処務規程第5条水道係中「1 上水道に関すること。」を削り、第2号を第1号とする。
附 則(昭和48年4月23日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月5日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第5号)
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この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成13年11月13日訓令第7号)
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この訓令は、令達の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
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1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令に規定する職に相当する職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日をもってこの訓令に規定する相当職に命ぜられ、それぞれ現に勤務する箇所に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成17年4月1日告示第5号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第35号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
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1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日に、次の表の左欄に掲げる主任主査の職にあるものは、この告示の施行の日に同表の中欄に掲げる職名を発令されたものとみなし、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。
主任主査 | 企画主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐するとともに専門員として諸計画、調査等の専門的事務、業務又は技術を処理する。 |
附 則(平成27年4月1日告示第23号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第68号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
(宇美町上水道事業管理規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示による改正前の宇美町上水道事業管理規程の規定により、この告示の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職名にある者は、施行日に同表右欄に掲げる職名を発令されたものとみなす。ただし、施行日において別に発令されたものを除く。
旧職名 | 新職名 |
主幹 | 課長補佐 |
企画主査 | 主任主査 |
附 則(平成28年4月1日告示第40号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第46号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第55号)
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この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第69号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第38号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
文書保存期間基準表
保存期間の種別 | 文書の区分 | 上水道・下水道の別 | |
永年保存 | 1 | (1) 告示及び公告に関する文書で特に必要なもの | 共通 |
(2) 条例、規則その他例規に関するもの | 共通 | ||
(3) 官公庁からの令達、通知、往復文書等で特に重要なもの | 共通 | ||
(4) 町議会の会議録、決議書等で特に重要なもの | 共通 | ||
(5) 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの | 共通 | ||
(6) 訴願、訴訟、不服申立て及び請願に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(7) 認可、許可に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(8) 予算、決算、出納及び財務に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(9) 公有財産の取得、管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(10) 契約に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(11) 起債及び借入金に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(12) 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(13) 境界変更及び廃置分合に関するもの | 共通 | ||
(14) 町史及びその編さん上必要な資料のうち重要なもの | 共通 | ||
(15) 統計に関する書類のうち重要なもの | 共通
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(16) 表彰に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(17) 各種台帳のうち特に重要なもの | 共通 | ||
(18) 申請、報告及び届出に関する書類のうち特に重要なもの | 共通 | ||
(19) 特殊な処分又は事務の創始、改廃に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(20) 機関の設置、廃止に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(21) 水質試験結果書 | 上水道 | ||
(22) 福岡県下水道公社に関する書類 | 下水道 | ||
(23) 下水道建設負担金に関する書類 | 下水道 | ||
(24) 水洗便所等改造補助に関する書類 | 下水道 | ||
(25) 排水設備助成金に関する書類 | 下水道 | ||
(26) 寄付に関する書類 | 共通 | ||
(27) その他永年保存の必要があると認められるもの | 共通 | ||
10年保存 | 2 | (1) 告示及び公告に関する文書で重要なもの | 共通 |
(2) 町議会に関する書類で重要なもの | 共通 | ||
(3) 職員人事に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(4) 金銭の支払に関する証拠書類で重要なもの | 共通 | ||
(5) 各種台帳で重要なもの | 共通 | ||
(6) 官公庁への調査、報告で重要なもの | 共通 | ||
(7) 事業評価に関するもの | 共通 | ||
(7) 諸収入に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(8) 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(9) 陳情書等で重要なもの | 共通 | ||
(10) 申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(11) 通知、照会、回答に関する書類のうち重要なもの | 共通 | ||
(12) 宇美町上水道運営委員会に関する書類 | 上水道 | ||
(13) 給水工事申請に関する書類 | 上水道 | ||
(14) 水道施設の調査に関する書類 | 上水道 | ||
(15) 漏水の調査に関する書類 | 上水道 | ||
(16) 水道事業の基本計画、実施計画に関する書類 | 上水道 | ||
(17) 政策経営会議に付議を行った書類 | 共通 | ||
(18) 減量水量の申告に関する書類 | 下水道 | ||
(19) 上下水道料金の減免に関する書類 | 共通 | ||
(20) 公営企業経営健全化診断に関する書類 | 共通 | ||
(21) 行政経営に関する書類 | 共通 | ||
(22) 国庫補助金に関する書類 | 共通 | ||
(23) 上下水道料金の収入・調定に関する書類 | 共通 | ||
(24) 上下水道料金の減免及び督促並びに滞納処分に関する書類 | 共通 | ||
(25) 使用水量に関する書類 | 上水道 | ||
(26) 受益者負担金の収入・調定に関する書類 | 下水道 | ||
(27) その他10年保存の必要があると認められるもの | 共通 | ||
5年保存 | 3 | (1) 出納、経理に関する書類 | 共通 |
(2) 申請、報告及び届出に関する書類 | 共通 | ||
(3) 通知、照会、回答、証明に関する書類 | 共通 | ||
(4) 指定給水装置工事事業者に関する書類 | 上水道 | ||
(5) 給水装置の不正使用に関する書類 | 上水道 | ||
(6) 排水設備工事指定工事店に関する書類 | 下水道 | ||
(7) 流域下水道促進協議会に関する書類 | 下水道 | ||
(8) その他5年保存の必要があると認められるもの | 共通 | ||
3年保存 | 4 | (1) 申請、報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの | 共通 |
(2) 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち軽易なもの | 共通 | ||
(3) 文書の受付、発送に関する書類 | 共通 | ||
(4) 多々良川水系水源監視連絡協議会に関する書類 | 上水道 | ||
(5) 排水設備検査済証 | 下水道 | ||
(6) その他3年保存の必要があると認められるもの | 共通 | ||
1年保存 | 5 | (1) 台帳に登録した申請書及び届書 | 共通 |
(2) 軽易な願い、届出等の往復文書で後日参照を必要としないもの | 共通 | ||
(3) 貯蔵品のたな卸に関する書類 | 共通 | ||
(4) その他1年保存の必要があると認められるもの | 共通 | ||
随時廃棄 | 6 | (1) ポスター、パンフレット、その他の刊行物で一時的なもの | 共通 |
(2) その他軽易な文書で随時廃棄することが適当と認められるもの | 共通 |