○宇美町上水道事業及び下水道事業の公印に関する要綱
(昭和42年12月28日規程第5号)
改正
平成8年4月1日規程第5号
平成19年3月30日訓令第4号
平成28年4月1日告示第38号
(目的)
第1条 宇美町上水道事業及び下水道事業における公印及びその保管、使用については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次の通りとする。
(1) 宇美町上水道事業管理者之印
(2) 宇美町長之印
(3) 宇美町上水道事業企業出納員之印
(4) 宇美町上水道事業企業出納員領収日附印
(5) 宇美町上水道事業現金取扱員領収日附印
(6) 宇美町下水道事業管理者之印
(7) 宇美町下水道事業企業出納員之印
(8) 宇美町下水道事業企業出納員領収日付印
(9) 宇美町下水道事業現金取扱員領収日付印
2 公印のひな形、寸法、書体は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、上下水道課長(以下「課長」という。)が保管する。ただし、前条第1項第4号及び第5号については企業出納員が、第6号については現金取扱員がそれぞれ保管するものとする。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、休日及び休暇にあつては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第6条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第7条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第9条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第10条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつたつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第5号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
 公印名ひな形書体寸法数量
宇美町上水道事業管理者之印篆書方21粍1個
宇美町長之印方24粍1個
宇美町上水道事業企業出納員之印方18粍1個
宇美町上水道事業企業出納員領収日付印楷書直径30粍1個
宇美町上水道事業現金取扱員領収日付印直径25粍数個
宇美町下水道事業管理者之印篆書方21粍1個
宇美町下水道事業企業出納員之印方18粍1個
宇美町事業企業出納員領収日付印楷書直径30粍1個
宇美町下水道事業現金取扱員領収日付印直径25粍数個

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
別記様式(第10条)
公印台帳