○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
(昭和42年3月27日規則第2号)
改正
平成19年3月30日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第36条の規定が適用される職の指定について定めることを目的とする。
(職の指定)
第2条 地公法第36条の規定が適用される企業職員の職は、次に掲げるものとする。
(1) 課長の職
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。