○宇美町上水道事業及び下水道事業の事務の一部を企業出納員及び現金取扱員に委任する要綱
(昭和42年12月28日規程第6号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、管理者がその権限に属する事務の一部を上水道事業及び下水道事業の企業出納員及び現金取扱員に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員に委任する事務)
第2条 管理者が、企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 宇美町上水道事業及び下水道事業の業務に係る宇美町上下水道事業会計規程(昭和42年規程第7号)第21条に規定する現金の保管及びその他の会計事務に関すること。
(現金取扱員に委任する事務)
第3条 管理者が、現金取扱員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 宇美町上水道事業及び下水道事業会計規程第18条に定める公金の徴収、督促及び収納に係る領収書の交付に関すること。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第39号)
|
この告示は、公示の日から施行する。