○宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和42年3月27日条例第9号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、宇美町上水道企業職員及び宇美町下水道企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第5条の2 職員には、地域手当を支給する。
(住居手当)
第5条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
第11条 削除
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 第8条、第9条第2項及び第10条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合に支給する。
[第4条]
3 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、前項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合に支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。
(期末手当)
第12条 期末手当は6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第18条 第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
[第5条]
(規程への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(関係条例の改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年条例第5号)の一部を次のように改める。
第2条第4号を削り、第3条第2号中「及び水道」を削る。
附 則(昭和43年3月25日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月18日条例第33号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年1月5日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年10月5日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月25日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月6日条例第3号)
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この条例は、公布の日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月30日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月27日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月27日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日条例第4号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第24号)
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この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成14年3月29日条例第7号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第29号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第4号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第6号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第7号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第25号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第18号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条、附則第4条、附則第6条及び附則第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、給与条例第22条第2項及び附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年12月11日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日条例第30号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第22条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(令和元年9月13日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第14号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第14条 宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年3月27日条例第9号)第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和7年3月25日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
附 則(令和7年9月22日条例第17号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。