○宇美町上水道給水条例
(平成9年12月25日条例第28号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第12条)
第3章 給水(第13条-第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条-第32条)
第5章 管理(第33条-第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
宇美町上水道給水条例(昭和47年条例第23号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、宇美町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、宇美町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年条例第24号)第2条第2項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の設置)
第6条 給水装置は、これを設置しようとする家屋又は、土地の所有者でなければ設置することができない。
2 土地の所有者以外の者が、当該土地に給水装置を設置しようとする場合は、当該土地の所有者の同意を得なければならない。
3 前条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。
4 前項の場合において、前条の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 水道使用の用途は、次のとおりとする。
(1) 家事用 一般家庭用に使用するもの
(2) 営業用 各種の営業に使用するもの
(3) 官公署用 官公署及び学校に使用するもの
(4) 一時用 工事その他一時の用途に使用するもの
(5) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用廃止、中止及び変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 水道の使用を一時やめるとき。この場合一時中止期間は30日以上、12か月未満とする。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 水道水は、他に販売し又は、分与することができない。ただし、町長の許可を得たものについては、この限りでない。
5 給水装置の所有権を譲渡するときは、その当事者が連署して町長へ届け出なければならない。その場合において、水道料金(以下「料金」という。)、工事費等の未納金があるときは、所有権継承者がこれを納付するまでは給水を開始しないことがある。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 料金は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第1に規定する水道使用料金及び別表第2に規定する量水器使用料金に、それぞれ消費税及び地方消費税(以下「消費税相当額」という。)を加算した額(それぞれ消費税相当額を加算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
2 第31条第1号ロの区分に該当するものの1か月の使用水量が契約水量を超えた場合は、当該超えた使用水量1立方メートルにつき200円を乗じて得た額を当該1か月の使用水量に係る料金に加算して徴収する。
[第31条第1号]
3 宇美町内に居住する者で、宇美町上水道以外の水道事業者からの給水を受ける者の水道料金は、当該水道事業者の料金とする。
4 第19条第1項第4号に規定する水道の使用中止期間が1年に達した後、引き続き水道の使用を中止する場合は、別表第1に規定する0立方メートルに相当する水道使用料(100円未満切捨て)を納付しなければならない。
[第19条第1項第4号] [別表第1]
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月の次月の月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を越えるときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数の等しいときは新しい方に従う。
3 料金を納入した後、増減を生じたときは随時還付又は追徴する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、1栓につき20,000円の概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書により指定納期限までに毎月納入しなければならない。
2 私設消火栓の料金及び給水の中止・廃止をしたものの料金は随時これを徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。
(1) 給水装置工事申込手数料 1件につき 100円
(2) 水道使用証明手数料 1件につき 200円
(4) 指定給水装置工事事業者証の交付のとき 1件につき 2,000円
(5) 指定給水装置工事事業者の指定の申請手数料 1件につき 5,000円
(6) 指定給水装置工事事業者の指定の更新申請手数料 1件につき 5,000円
(負担金)
第31条 負担金は、次の各号の区別により、これを徴収する。
(1) 一般負担金
新規給水装置申込みの場合
イ 一般家庭用及びこれに類するもの
「一世帯につき」 135,000円
ロ 一般家庭用及びこれに類するもの以外
(イ) 1か月の契約水量が20立方メートルの場合 135,000円
(ロ) 1か月の契約水量が20立方メートルを超える場合 135,000円に20立方メートルを超える水量に1立方メートル当たり4,300円を乗じた金額を加算した金額
ハ 一時使用の場合
「1栓につき」 7,700円
(2) 工事負担金 町長が別に定める地区については、受益者から工事負担金を徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、損害があればこれを賠償させる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第21条第1項]
(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料若しくは第31条の負担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第30条の手数料若しくは第31条の負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(運営委員会)
第39条 町長は、この事業の円滑な運営に資するため、諮問機関として運営委員会を設けることができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(宇美町上水道給水条例の廃止)
2 宇美町上水道給水条例(昭和47年条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月30日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第25号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第25条の規定により平成17年2月分及び3月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月19日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第25条の規定により平成21年2月分及び3月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月18日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成24年10月1日から、第31条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成24年10月分として算定する水道料金から適用する。
附 則(平成26年3月31日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 使用期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。)が行われるものに係る料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月12日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定に関わらず、平成28年度12月分までの使用水量に係る料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日条例第3号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第3号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第32号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条(第34条第1項の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
水道使用料金表
種類 | 用途 | 基本使用料 | 超過使用料 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
専用 | 家事用 | 5立方メートルまで | 1150円 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 117円 |
10〃15〃 〃 | 205円 | ||||
15〃20〃 〃 | 225円 | ||||
20〃25〃 〃 | 260円 | ||||
25〃30〃 〃 | 265円 | ||||
30〃50〃 〃 | 270円 | ||||
50立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 386円 | ||||
営業用 | 5立方メートルまで | 1200円 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 120円 | |
10〃15〃 〃 | 205円 | ||||
15〃20〃 〃 | 225円 | ||||
20〃25〃 〃 | 260円 | ||||
25〃30〃 〃 | 270円 | ||||
30〃40〃 〃 | 290円 | ||||
40〃50〃 〃 | 320円 | ||||
50〃150〃 〃 | 430円 | ||||
150〃200〃 〃 | 465円 | ||||
200立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 549円 | ||||
官公署用 | 5立方メートルまで | 1200円 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 120円 | |
10〃15〃 〃 | 180円 | ||||
15〃20〃 〃 | 200円 | ||||
20〃25〃 〃 | 270円 | ||||
25〃30〃 〃 | 290円 | ||||
30〃40〃 〃 | 300円 | ||||
40〃50〃 〃 | 410円 | ||||
50〃150〃 〃 | 470円 | ||||
150〃200〃 〃 | 504円 | ||||
200立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 563円 | ||||
一時用 | 1立方メートル毎に | 580円 | - | - |
備考 家事用、営業用及び官公署用の使用水量が0立方メートルの場合の基本使用料は、当該料金に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第24条関係)
量水器使用料金表(1か月につき)
口径 | 使用料金 | |
家事用、営業用、官公署用 | 一時用 | |
13ミリメートル | 48円 | 286円 |
20ミリメートル | 96円 | 477円 |
25ミリメートル | 105円 | 667円 |
40ミリメートル | 200円 | - |
50ミリメートル | 1,048円 | 1,429円 |
75ミリメートル | 1,239円 | |
100ミリメートル | 1,429円 |
備考 使用期間が1か月に満たない月は、1か月として算定する。