○宇美町上水道給水条例負担金の特例に関する条例
(昭和52年10月1日条例第30号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、宇美町上水道給水条例(平成9年宇美町条例第28号。以下「条例」という。)第31条の負担金の特例について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の免除)
第2条 障子岳農区水利組合の組合員及びこれらに準ずる者が給水を申し込む場合においては、条例第31条第1号イの負担金を1戸に限り免除するものとする。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月28日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。