○宇美町水道水源保護条例
(平成元年12月27日条例第36号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本町の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水質を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で水道の源水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 本町水道に係る水源及びその上流地域で、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。
(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
[別表]
(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
[第8条第3項]
(本町の責務)
第3条 本町は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第5条 何人も、本町が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定)
第6条 水源の水質保全のため、水源保護指定地域は次のとおりとする。
(1) 安光池取水地域
(2) 宇美川と極楽寺川の合流地点上流
(3) 仲山川道坂砂防堰上流
2 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域を指定したときは、その旨を直ちに公示するものとする。
3 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合についても準用する。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護地域のうち、本町の区域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(事前の協議及び措置等)
第8条 本町の区域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ管理者と協議を行うこととする。
2 管理者は、事業者が前項の規定による協議を行わない場合は、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置を採るよう勧告するものとする。
3 管理者は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、協議を行い、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(一時停止命令)
第9条 管理者は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(措置要請)
第10条 管理者は、水源保護地域のうち、本町の区域外において、対象事業を行おうとするものがあるときは、関係地方公共団体に対し、適当な措置を採ることを要請するものとする。
(広域水源保護の相互協力)
第11条 本町は、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から本町に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
[第7条]
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
[第9条]
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月2日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第8号)
|
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(宇美町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表(第2条関係)
対象事業 |
1 産業廃棄物処理業 |
2 その他水質汚濁を招くおそれのある事業 |
宇美町水道水源保護地域図
![]() |