○宇美町渇水対策本部等設置要綱
(平成17年6月22日告示第70号)
改正
平成21年6月30日告示第73号
平成23年7月1日告示第38号
平成27年7月31日告示第68号
令和元年12月27日告示第52号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町渇水対策本部(以下「渇対本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、渇対本部を設置しない場合の少雨対策及び節水対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(渇対本部の設置及び廃止)
第2条 町長は、水道用水、農業用水の実情を勘案し、渇水状況が町民の生活 に多大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、渇対本部を設置する。
2 渇対本部は、渇水状況が解消したと認められたときは、廃止するものとする。
(本部長及び副本部長)
第3条 渇対本部に本部長、副本部長を置く。
2 本部長は、町長とする。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部長は、渇対本部を代表し、渇対本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(班)
第4条 渇対本部に総括班、調整班、配水班及び給水班を置く。
2 前項の班の構成及び所掌する事務は、別表に掲げるとおりとする。
(異常少雨対策本部及び節水推進本部の設置及び廃止)
第5条 町長は、渇水状況が渇対本部を設置するまでに至らないと認めるときは、必要に応じ、宇美町異常少雨対策本部(以下「少雨対策本部」という。)又は宇美町節水推進本部(以下「節水推進本部」という。)を設置するものとする。
2 少雨対策本部及び節水推進本部の設置及び廃止の基準並びに組織は、別に定める。
(渇対本部への移行)
第6条 少雨対策本部又は節水推進本部は、渇水状況が悪化するおそれがあり、総合的な対策が必要であると認められるときは、渇対本部に移行する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年6月22日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
構成課所掌事務
総括班上下水道課
環境課
総務課
1 渇対本部の会議に関すること。
2 議会に関すること。
3 広報及び統計に関すること。
4 各水源状況の把握に関すること。
5 その他渇水対策の総括に関すること。
調整班上下水道課
環境課
1 取水計画及び送水計画の策定に関すること。
2 関係機関及び水利関係者との連絡調整に関すること。
配水班上下水道課
環境課
1 配水操作に関すること。
2 配水施設の監視及び制御に関すること。
3 その他配水に関すること。
給水班全課1 断水及び出水不良地への給水に関すること。
2 その他給水に関すること。