○宇美町防災会議運営規程
(昭和41年10月7日規程第7号)
改正
昭和56年12月19日規程第8号
平成8年4月1日規程第5号
平成19年3月30日告示第46号
平成23年7月1日告示第38号
令和元年12月27日告示第54号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町防災会議条例(昭和41年条例第25号)第5条の規定に基づき、宇美町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議の招集は会長が行う。
2 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議)
第3条 防災会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 会長は、防災会議の議長となり議事を整理する。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会における準用)
第4条 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において「会長」とあるのは「部会長」と、「防災会議」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(専決処分)
第5条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、次の各号に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 宇美町防災会議に基づき、その実施を推進すること。
(2) 災害に関する情報を収集すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。
(4) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進すること。
(5) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(6) 緊急事態の発生により早急に決定を要すること。
(7) その他軽易な事項に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ保管しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、地域コミュニティ課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月19日規程第8号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第5号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第54号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。