○宇美町災害対策本部条例
(昭和41年10月7日条例第26号) |
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(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき、宇美町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもつて充てる。
2 本部長は、災害対策本部(以下「本部」という。)の事務を総括し、所班の職員を指揮監督する。
3 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
4 本部班員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(班)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき本部班員は、本部長が指名する。
3 班に班長を置き、本部長の指名する者がこれにあたる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月19日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。