○宇美町災害対策本部要綱
(昭和41年10月7日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町災害対策本部条例(昭和41年宇美町条例第26号)第4条の規定に基づき、宇美町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、宇美町役場内に置く。
(副本部長及び班員)
第3条 宇美町災害対策本部に災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)2人を置き、副町長及び教育長をもって充てる。
2 災害対策本部班員(以下「本部班員」という。)は職員をもって充てる。
3 本部に班長を置き、班長は災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名する。
(本部会議の設置)
第4条 本部に、災害に関する応急対策について協議するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び班長をもって構成する。
3 本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。
(本部の組織)
第5条 本部に次の班を置く。
(1) 総括班
(2) 福祉・環境班
(3) 上下水道班
(4) 土木建築班
(5) 経済班
(6) 教育班
(班の分掌事務)
第6条 班長は、本部班員の指揮監督を行い、宇美町地域防災計画に定める班の事務を分掌する。
2 本部長が必要があると認めるときは、前項に定めた班の分掌事務を臨時に変更し、又は班に新たな事務を分掌させることができる。
(配備)
第7条 本部長は、次に掲げる配備により本部を設置したとき、又は本部設置後において配備の規模を変更する必要が生じたときは、その規模を指定する。
(1) 第1次配備
気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく警報が発令される等、災害が発生するおそれがある場合、地域コミュニティ課、都市整備課、環境課及び上下水道課の職員が配置につき、状況により第2次配備に移行しうる態勢
(2) 第2次配備
現に災害が発生しつつあり、かつ相当な災害の発生が予想される場合、各班の所要の人員が配置につきしかも他の必要な人員を待機させ状況によりいつでも第3次配備に移行しうる態勢
(3) 第3次配備
町全域にわたつて大災害が発生し、若しくは発生が予想される場合、又は町全域ではないが被害が特に甚大な場合各班の全員が配置につき直ちに活動しうる態勢
(4) その他災害の規模及び特殊性により前各号の配備態勢により難いときは、本部長はその都度臨機応変の配備態勢を指令する。
(班長の職務)
第8条 班長は、配備態勢に応じて職員を配備したときはその状況を本部長へ報告しなければならない。
2 班長は、配備完了報告と同時に、班の連絡担当職員を指名し、常に本部と連絡をとらなければならない。
3 班長及び本部班員は、災害の発生を知つたとき、又は発生が予想されるときは、常に所在を明らかにし所属長の指示をうけるものとする。
4 総括班長は、配備編成名簿を毎年4月1日に作成しておかなければならない。
(その他の事項)
第9条 この要綱に定める事務を処理するに当たっては、原則として他の全ての事務に優先して迅速的確に処理するとともに、関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。
第10条 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他の法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。
第11条 この要綱に定める以外の本部に関する活動事項については、宇美町地域防災計画の定めるところによる。
第12条 この要綱により処理した事項についての残務整理は、班長がこれに当たり、関係事績等を保管するものとする。
第13条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月19日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日訓令第12号)
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この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日訓令第8号)
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この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成30年6月28日訓令第7号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(省略)