○宇美町安全なまちづくり条例
(平成18年9月29日条例第38号) |
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安全で安心してくらすことのできる地域社会を築くことは、私たちの共通の願いです。災害はいつ私たちを襲うかもしれません。災害のみならず、繰り返される犯罪や事故もまた、私たちのくらしの安全と安心を脅かしています。私たちのくらしを、いのちを、私たち自身の手で守るために、今こそすべての者が目標を共有し、それぞれの役割を自覚し、力を合わせて安全な地域社会を築いていかなければなりません。そして後の世代にその成果と協働の精神を伝えていくことが私たちの使命です。ここに、宇美町を、誰もが安心してくらすことができる安全なまちとして創造していくための決意を示すため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、災害、犯罪及び事故(交通事故を含む。以下これらを「災害等」という。)から町民の安全を確保することが極めて重要であることにかんがみ、安全な地域社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、安全な地域社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が安心してくらすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町、町民及び事業者は、問題解決能力の向上を図り、かつ、共に責任を担い、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心してくらすことができる安全な地域社会の形成を推進するように努めなければならない。
2 町、町民及び事業者は、地域の安全及び安心なくらしを確保するうえで、自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動をはぐくむように努めなければならない。
3 町、町民及び事業者は、災害等から得た教訓並びにこれらに基づく経験及び知識を日常生活の中にいかし、非常時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくように努めなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全な地域社会の形成の推進に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。
(町の基本的な計画)
第4条 町は、安全な地域社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、安全な地域社会の形成の推進に関する町の基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町は、前項に規定する基本計画を定めたとき又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(国等との連携)
第5条 町は、安全な地域社会の形成を推進するため、国、県その他の地方公共団体、町の区域を所管する警察署及び消防署その他関係機関(以下「国等」という。)と緊密に連携を図るとともに、町民、事業者及び関係団体等との連携に努めるものとする。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本理念にのっとり、あらゆる機会を通じて安全に関する知識及び技術を習得し、自身の安全対策にいかし、その他必要な対応に努めなければならない。
2 町民は、町が実施する安全な地域社会の形成の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、人命の尊重を最重点としてその有する施設を安全に管理するために必要な対策を講ずるように努めなければならない。
2 事業者は、その従業員が安全に関する知識及び技術を習得する機会を提供するように努めなければならない。
3 事業者は、町が実施する安全な地域社会の形成の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
(非常時における基本的役割)
第8条 町は、災害等が発生した場合(以下「非常時」という。)においては、町民、事業者及び関係団体等の協力を得て、また、国等と一体となって、直ちに、必要な措置を講じなければならない。
2 町民は、非常時においては、相互に協力して、自主的な地域活動その他の必要な対応に努めるとともに、町が講ずる措置が効果的に行われるように協力しなければならない。
3 事業者は、非常時においては、その従業員その他当該施設に存する者及び当該施設の安全の確保に努め、その機能及び能力を活用して、自主的に町民の安全に貢献するとともに、町が講ずる措置が効果的に行われるように協力しなければならない。
(良好な地域社会の育成)
第9条 町民及び事業者は、地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会をはぐくむように努めなければならない。
(安全で安心なコミュニティづくり)
第10条 町民及び事業者は、強い連帯感のもとに地域で一体となって安全で安心なくらしを守るために、災害等の防止その他適切な取組みを目的とした地域活動を行う自主的な組織(以下「安全で安心なコミュニティ」という。)を自治区域又は小学校区の単位で形成するように努めなければならない。
2 安全で安心なコミュニティは、あらかじめ、町と協議のうえ、前項に規定する活動を計画的に進めるために、その区域の特性に応じた計画を作成することができる。
3 町は、前項に規定する計画を作成する安全で安心なコミュニティに対し、必要な助言等を行うとともに、当該計画が適切に実施されるように配慮しなければならない。
(安全で安心なコミュニティ等に対する支援)
第11条 町は、前条に規定する安全で安心なコミュニティの活動及び町民若しくは事業者で構成する団体又は町民個人が安全な地域社会の形成の推進に関して行う活動を支援するため、情報の提供、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 町は、町全体の模範となるモデル地区を特に指定し、安全で安心なコミュニティの活動を積極的に支援することができる。
(要援護者への配慮)
第12条 町は、高齢者、障害者、児童その他の非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を推進するとともに、その推進体制を整備するように努めなければならない。
2 町民及び事業者は、地域において要援護者が安全で安心してくらせるよう配慮するとともに、町が推進する前項の施策に協力するように努めなければならない。
3 町は、前項に規定する要援護者への配慮に関する町民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
(人材の育成)
第13条 町は、安全な地域社会の形成を推進するための活動を支える人材を常に育成するように努めなければならない。
(安全に関する意識の啓発等)
第14条 町は、安全な地域社会の形成の推進を図るため、安全に関する意識の啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(附属機関の設置)
第15条 この条例の目的を達成するため、安全な地域社会の形成の推進に関して協議を行うための附属機関を設置することができる。
2 前項の附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第2号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。