○宇美町消防団設置等に関する条例
(昭和56年4月1日条例第16号)
改正
平成9年9月26日条例第19号
令和5年12月18日条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定により、本町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月26日条例第19号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
名称宇美町消防団
設置宇美町宇美五丁目1番1号 宇美町役場内
区域宇美町全域