○宇美町消防団組織及び運営に関する規則
(昭和56年4月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団長、副団長及び分団をおく。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 団長及び副団長が共に事故あるとき、又は欠けたときは団長が定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。
5 分団の名称、区域は別表のとおりとする。
[別表]
(分団)
第3条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員をおく。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け消防事務に従事する。
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(災害出動)
第5条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第6条 消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。
(3) 消防車は、一列縦隊で安全を保つて走行すること。
(4) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(5) 消防車の運転については、自動車運転免許証を所有する者のうち団長又は分団長の指定する者の外は、運転することができない。
(管轄区域)
第7条 消防団は、消防長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出動については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第9条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第10条 火災現場に到着した各分団の指揮者は、上級指揮者の到着を待つて速やかに、火勢の情況、防ぎよ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第11条 災害に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもつて団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たつては、よく調査して再燃によつて危険を及ぼすことのないように努めること。
(死体発見の場合の措置)
第12条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第13条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(教養及び訓練)
第14条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
(表彰)
第15条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたつて、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第16条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第17条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第18条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし特に必要があるときはこの限りでない。
(文書簿冊)
第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 設備資材台帳
(4) 地域防災計画書
(5) 管内図、水利図
(6) 手当支給台帳
(7) 給与品、貸与品台帳
(8) 事績綴
(9) 消防法規例規綴
(訓練及び礼式)
第20条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第21条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宇美町消防団規則(昭和45年規則第2号)は廃止する。
附 則(昭和56年12月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和56年4月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月26日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月20日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月25日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月24日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月10日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月25日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
分団名 | 区域 |
本部分団 | 辻荒木 |
第1分団 | 上の原、障子岳、とびたけ一、とびたけ二、とびたけ三、宇美東、山ノ内 |
第2分団 | 福博中央、早見、四王寺坂三 |
第3分団 | 上宇美一、上宇美二、上宇美本通り、上河原 |
第4分団 | 井野、ひばりが丘一、ひばりが丘二、ひばりが丘三、平成 |
第5分団 | 桜原、馬場、下宇美、林崎、浦田、大名坂 |
第6分団 | 四王寺、炭焼一、炭焼二、炭焼三、炭焼四、大谷、末広、貴船 |
第7分団 | 原田下、原田中央、原田上、明治町、仲山、四王寺坂二 |
第9分団 | 鎌倉、福博鎌倉、新成、四王寺坂一 |
第10分団 | 三原、黒穂、柳原、神山手 |