○宇美町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例
(昭和56年4月1日条例第17号)
改正
昭和57年3月29日条例第6号
昭和58年4月1日条例第9号
昭和59年6月28日条例第18号
昭和60年3月30日条例第5号
昭和61年3月26日条例第4号
昭和62年3月31日条例第3号
昭和63年3月28日条例第2号
平成元年3月28日条例第3号
平成2年3月20日条例第3号
平成3年3月20日条例第8号
平成4年3月30日条例第5号
平成5年3月30日条例第7号
平成6年4月28日条例第8号
平成7年3月31日条例第9号
平成8年4月1日条例第5号
平成9年3月31日条例第3号
平成10年3月30日条例第5号
平成11年6月28日条例第12号
平成12年7月3日条例第19号
平成15年6月30日条例第13号
平成16年3月31日条例第6号
平成19年3月30日条例第1号
平成26年3月31日条例第5号
平成29年3月27日条例第5号
令和2年3月27日条例第5号
令和3年6月15日条例第12号
令和3年12月15日条例第18号
令和7年3月25日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条から第25条までの規定に基づき宇美町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定数)
第2条 団員の定数は197人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する者。ただし、消防団活動に従事できる場合は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(宣誓)
第4条 団員は、その任命後宣誓書に署名しなければならない。
宣  誓  書
私は忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並びに偏見を避け、何人をも恐れず良心に従って忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います.
     年  月  日
     宇美町消防団第  分団
                     団員氏名        
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地又は勤務地を離れ、消防団活動に支障が出る場合は、団長にあつては町長にその他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては身を挺してこれにあたる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事にあたらなければならない。
(3) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したとき等は、別表第3に定める額を費用弁償として支給する。この場合において、公務のため旅行したときの費用弁償の支給の方法は、一般職の職員の例による。
(貸与品)
第15条 団員には、別表第4に定める被服等を貸与する。
2 団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合補償条例(昭和41年福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合条例第3号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 宇美町消防団条例(昭和28年条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和57年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月28日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月3日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附 則(平成15年6月30日条例第13号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第5号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宇美町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後の分について適用し、平成29年3月31日以前の分については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月15日条例第12号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第13条の出動報酬の規定は、施行日以後に出動した分について適用し、施行日前に出動した分については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月25日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(宇美町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の宇美町職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第13条関係)
年額報酬
団長204,500円班長44,500円
副団長142,500円運転手37,500円
分団長96,500円団員36,500円
副分団長51,500円  
別表第2(第13条関係)
出動報酬
災害(水火災、地震等)8,000円
その他(警戒、訓練等)3,000円
別表第3(第14条関係)
費用弁償
 伝統技術保存会の訓練及び行事の場合公務による旅行の場合
車賃 日当(1日につき) 宿泊料(1夜につき) 
団長、副団長1,500円37円2,500円13,100円
上記以外の団員1,500円37円1,300円13,100円
別表第4(第15条関係)
貸与被服等
制服 帽子 長靴 作業衣 防寒衣