○宇美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
(昭和45年3月25日条例第3号)
改正
昭和47年3月27日条例第5号
昭和49年10月11日条例第20号
昭和51年10月1日条例第24号
昭和58年4月1日条例第9号
昭和58年10月3日条例第16号
昭和60年7月3日条例第13号
平成4年9月30日条例第18号
平成13年7月2日条例第11号
(目的)
第1条 この条例は宇美町消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について必要な事項を定め、もつて団員並びにその家族の生活の安定を図り、団員をして後顧の憂なくその任務を遂行させることを目的とする。
(賞じゆつ金支給の要件)
第2条 団員が災害に際し災害現場への出場途上及び消防作業又は水防作業の任務に従事中災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これをかえりみることなくその任務を遂行中に死亡し、若しくは傷害を受けたために死亡し、又は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの等級に該当する障害(以下「障害の状態」という。)を受けたときは、他の法令、条例によつて災害補償を行うのほか、この条例の定めるところにより、賞じゆつ金又は見舞金を支給する。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金は殉職者賞じゆつ金及び障害者賞じゆつ金の2種類とする。
2 賞じゆつ金の支給金額は次のとおりとし、別表1及び2の定めるところによる。
(1) 殉職者賞じゆつ金
この額は490万円以上2,520万円以下とし、功績の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金
この額は190万円以上2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行しそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第3条による賞じゆつ金は支給しない。
第4条 見舞金は団員が第2条に該当する行為によつて傷害を被り、医療を受けた場合に次の各号の範囲内において支給する。
(1) 医療期間 1週間以上2週間未満 6,000円以内
(2) 医療期間 2週間以上3週間未満 10,000円以内
(3) 医療期間 3週間以上1ケ月未満 20,000円以内
(4) 医療期間 1ケ月以上3ケ月未満 40,000円以内
(5) 医療期間 3ケ月以上 100,000円以内
(支給対象)
第5条 殉職者賞じゆつ金又は、殉職者特別賞じゆつ金は、遺族補償として団員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で前号に該当しない者
2 前号に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
3 団員が遺言により若しくは消防団長に対する予告で第1項第3号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は第1項第3号に掲げる者に優先する。
4 遺族補償を受けるべき同順位が2人以上ある場合においては、遺族補償はその人数によつて等分して支給する。
(審査)
第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金支給の適否を審査し又は支給額を決定するため、宇美町賞じゆつ金等審査委員会を置く。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成13年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第3条)
殉職者賞じゆつ金
功労の程度による支給額
功労の程度金額
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者25,200千円
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者18,700千円
(3) 特に顕著な功労があると認められる者13,600千円以下
9,000千円以上
(4) 多大な功労があると認められる者4,900千円
別表2(第3条)
障害者賞じゆつ金
功労者及び障害の等級による支給額
功労の程度(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者(2) 特に顕著な功労があると認められる者(3) 多大な功労があると認められる者
障害の程度
1級18,700千円13,600千円以下
9,000千円以上
4,900千円
2級15,500千円12,100千円以下
7,900千円以上
4,600千円
3級13,600千円10,700千円以下
7,100千円以上
4,100千円
4級12,100千円9,500千円以下
6,400千円以上
3,600千円
5級10,300千円8,200千円以下
5,500千円以上
3,100千円
6級9,000千円7,000千円以下
4,700千円以上
2,800千円
7級7,600千円5,900千円以下
4,100千円以上
2,300千円
8級6,400千円4,900千円以下
3,400千円以上
1,900千円
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害の等級が1級に該当する者については、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。
備考 
1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については政令第6条第2項から第6項まで(第3項第1号を除く。)の規定例による。