○宇美町・志免町衛生施設組合規約
(平成10年4月1日9地行第527号 ) |
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第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、宇美町・志免町衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、宇美町及び志免町(以下「構成町」という。)で組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の掲げる事務を共同処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく、し尿処理施設及びごみの中間処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(2) し尿処理事業及びごみの中間処理事業の相互連絡調整に関すること。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、糟屋郡志免町大字吉原443番地(宇美志免浄化センター)に置く。
第2章 組合議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、構成町の定数は次のとおりとする。
宇美町 6人
志免町 6人
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、構成町の議会においてぞれぞれ議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属する町において、直ちに組合議員の補欠選挙をしなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、それぞれの構成町の議会の議員の任期による。
第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第8条 組合に組合長、副組合長を置く。
2 組合長は、構成町の長のうちから互選する。
3 副組合長は、組合長以外の構成町の長をもって充てる。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、構成町の長としての任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(組合の職員)
第11条 第8条及び第10条に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合経費支弁の方法
(組合経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、国及び県の補助金その他の収入をもって充て、なお不足するときは、し尿処理施設の設置及び管理運営にあっては別表第1、ごみの中間処理施設の設置及び管理運営にあっては別表第2に掲げるところにより構成町が負担する。
附 則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成13年5月8日13地行第53号)
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年2月16日16地第6075号)
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年1月31日18地第5520号)
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
経費 | 負担金割合 |
施設の建設及び増改築に要する経費(地方債の元利償還金を含む) | 均等割 |
施設の敷地(搬入道路を含む)の確保に要する経費 | 全額 志免町 |
し尿の処理に要する経費 | 搬入量割 |
上記以外の経費 | 均等割 |
備考 搬入量割の基礎となる搬入量は、前々年度の11月から前年度の10月までの搬入実績による。
別表第2(第13条関係)
経費 | 負担金割合 | |
施設の建設及び増改築に要する経費(地方債の元利償還金を含む) | 均等割 | |
施設の敷地の確保に要する経費 | 1 用地費 | 宇美町 |
2 解体費(地方債の元利償還金を含む) | 宇美町 | |
3 造成費(取付け道路整備を含む) | 均等割 | |
4 付帯工事費 | 均等割 | |
ごみの中間処理に要する経費 | 搬入量割 | |
上記以外の経費 | 均等割 |
備考 搬入量割の基礎となる搬入量は、前々年度11月から前年度の10月までの搬入実績による。ただし、施設供用開始年度のごみの中間処理に要する経費は、前年度の10月末日現在の住民基本台帳登録人口により算出するものとする。