○宇美町社会教育施設等利用検討委員会設置要綱
(平成20年1月23日教育委員会告示第8号)
(設置)
第1条 宇美町の社会教育施設及び社会体育施設(以下「社会教育施設等」という。)の相互利用に関し広く町民の意見を求め、社会教育施設等の公平かつ公正な利用体系を確立するため、宇美町社会教育施設等利用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項に関し検討及び協議を行い、教育長に建議する。
(1) 社会教育施設等の利用に係る手続に関すること。
(2) 社会教育施設等の利用に係る調整に関すること。
(3) その他目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する委員25人以内で組織する。
(1) 外郭団体が推薦する者
(2) 町職員
(3) その他教育長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 検討委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員のうちから検討委員会の承認を得て委員長が指名する。
4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(専門部会)
第7条 検討委員会に専門部会を置く。
2 前項の専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 検討委員会の事務を処理するため、事務局を宇美町教育委員会社会教育課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この告示の施行後、最初に開催される検討委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。