○宇美町地域密着型サービス拠点施設整備事業者選考委員会要綱
(平成22年10月1日告示第76号) |
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(設置)
第1条 宇美町介護基盤緊急整備等補助金交付要綱(平成22年宇美町告示第75号)第2条に規定する宇美町高齢者保健福祉計画に基づき、地域密着型サービス拠点施設を整備する民間事業者であって、同要綱に規定する補助金の交付対象となるべき者(次条において「事業者」という。)を適正に選考するため、宇美町地域密着型サービス拠点施設整備事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業者の選考に関する事項について調査審議し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 健康課長
(3) 民生委員児童委員
(4) 福岡県介護保険広域連合の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の事務が終了するまでとする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員が議事に関し直接の利害関係者である場合には、その委員は、会議に出席することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
2 この告示の施行後最初に開催される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成27年7月31日告示第65号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。