○宇美町社会教育施設等利用検討委員会専門部会の設置及び運営に関する要領
(平成20年1月27日教育委員会告示第8号別添) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町社会教育施設等利用検討委員会設置要綱(平成20年宇美町教育委員会告示第8号。次条において「要綱」という。)第7条第2項の規定に基づき、宇美町社会教育施設等利用検討委員会(以下「検討委員会」という。)に設置する専門部会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 専門部会は、要綱第2条各号に掲げる事項について、施設の形態に応じ個別的に、及び専門的に協議、調整等を行うものとする。
[要綱第2条各号]
(組織)
第3条 検討委員会に設置する専門部会は、次のとおりとする。
(1) 体育館利用部会
(2) グランド利用部会
(3) 文化施設利用部会
2 専門部会の会員は、検討委員会の委員をもって充てる。
(部会長及び副部会長)
第4条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、当該専門部会の会員のうちから検討委員会の委員長が検討委員会の同意を得て指名する。
3 部会長は、専門部会を主宰する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、検討委員会の委員長の要請により、又は必要に応じて随時開催する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて会議に関係する者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 部会長は、専門部会の協議、調整等の経過及び結果について検討委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、宇美町教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、検討委員会の委員長が検討委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。