○宇美町老人福祉費用徴収規則
(平成17年12月18日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置費の額)
第2条 措置費は、月を単位として徴収するものとし、その額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 法第11条第1項若しくは第3号又は同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による措置を受けた者(以下「養護老人ホーム等被措置者」という。) 別表第1に掲げる対象収入による階層区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額
[別表第1]
(2) 養護老人ホーム等被措置者の主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。) 別表第2に掲げる税額等の階層区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額
[別表第2]
(3) 法第10条の4第1項、第11条第1項第2号又は同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置を受けた者(以下「訪問介護被措置者」という。) 当該措置に要した費用の額から介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第48条の規定による介護サービス費に相当する額を除いた額。ただし、その額を適用することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者となる者については、当該費用は、徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中で措置を受け、又は措置を解除された場合の養護老人ホーム等被措置者及び主たる扶養義務者の措置費の額は、同項の規定による措置費の額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月数の実日数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(措置費の決定)
第3条 町長は、措置費について、前条第1項第1号及び第2項に規定する者にあっては、養護老人ホームの入所を決定したとき、養護受託者への委託を決定したとき、毎年7月1日又は主たる扶養義務者を変更したときに、前条第1項第3号に規定する者にあっては、当該措置を行ったときに決定するものとする。
(措置費の納入通知及び納期限)
第4条 措置費の納入通知は、第2条第1項各号に掲げる者に対し、当該月に係る措置費について翌月の15日までに行うものとし、その納期限は、納入通知を行った月の末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その翌日)とする。
[第2条第1項各号]
(措置費の減免)
第5条 町長は、養護老人ホーム等被措置者及び主たる扶養義務者又は訪問介護等被措置者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、措置費を減額し、又は免除することができる。
(1) 失業又は疾病により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害に被災したとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により措置費の減額又は免除を受けようとする者は、宇美町老人福祉措置費用減免申請書(様式第1号)に、その理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その可否を宇美町老人福祉措置費用徴収減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇美町老人福祉及び障害者福祉関係費用徴収規則の廃止)
2 宇美町老人福祉及び障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年宇美町規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、宇美町老人福祉及び障害者福祉関係費用徴収規則及び宇美町老人福祉及び障害者福祉関係費用徴収基準(平成6年)の規定により算定された徴収金の額は、この規則の相当規定により算定された措置費の額とみなす。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準 | ||
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
円 | 円 | |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準 | |||
税額等による階層区分 | 費用徴収基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 |
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(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
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(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。 | |||
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 | |||
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。 |