○宇美町通信回線を利用した公文書の収受及び発送等に関する取扱要領
(平成23年9月1日訓令第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、通信回線を利用した場合の公文書の収受並びに発送及び配布に関する取扱いに関し、必要な事項を定める。
(収受・発送等)
第2条 通信回線を利用した公文書の収受並びに発送及び配布は、原則として、総合行政ネットワークの電子文書交換システム(以下「電子文書交換システム」という。)を用いて行うものとする。ただし、必要に応じて組織メール又は職員メールを用いることができる。
2 通信回線を利用して発送することができる公文書は、庁内文書又は簡易な庁外文書とする。ただし、電子文書交換システムを用いる場合又は事前に情報セキュリティ管理者の承認を得ている場合は、この限りではない。
3 通信回線を利用して、不開示とされる情報が含まれている公文書を庁内又は庁外に発送することは、原則として、これを禁止する。ただし、業務遂行上やむを得ないと認められる場合は、この限りではない。この場合、当該業務を所管する部署の情報セキュリティ管理者は、あらかじめ最高情報セキュリティ責任者及び統括情報セキュリティ責任者とセキュリティ対策等について協議したうえで、最高情報統括責任者の許可を得なければならない。
(電子メール利用方法等)
第3条 組織メール及び職員メールの利用方法等については、電子メールの利用に関する取扱要領に定めるところによる。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、統括情報セキュリティ責任者が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年1月4日訓令第4号)
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この訓令は、令達の日から施行する。