○職員の係長級昇任試験実施要綱
(平成24年12月7日訓令第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公正な人事を確保するとともに組織の活性化を図り、職員の人材育成に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の4の規定に基づき、一般職の係長及び副園長(以下「係長級」という。)への昇任試験(以下「昇任試験」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(受験資格)
第2条 昇任試験の受験資格を有する者は、昇任試験を実施する年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において60歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)別表第1行政職給料表の3級29号給以上であること。
(2) 宇美町職員の給与に関する条例別表第2級別職務分類表の4級のうち主任主査の職であること。
(3) 宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(昭和51年宇美町規程第3号)別表第1級別職務分類表の4級のうち主任主査の職であること。
(受験することができない者)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、昇任試験を受けることができない。
(1) 昇任試験の実施日において、病気休暇中の者
(2) 昇任試験の実施日において、休職中(公務傷病等に係るものを除く。)の者
(3) 基準日において、休職(公務傷病等に係るものを除く。)の終了により復職した日から1年を経過していない者
(4) 基準日以後昇任試験の実施日までの間において、懲戒処分を受けた者
(5) 基準日において、懲戒処分を受けた日(停職処分の場合は、停職期間の最終日の翌日)から1年を経過していない者
(6) 基準日以後昇任試験の実施日までの間において、欠勤がある者
(試験の実施)
第4条 昇任試験は、筆記試験及び口述試験又はそのいずれかとする。
2 昇任試験の実施日その他昇任試験の実施に関し必要な事項は、その都度周知する。
(受験の申込み)
第5条 昇任試験を受けようとする者は、係長級昇任試験申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(候補者の決定等)
第6条 町長は、昇任試験を受けた者のうち、別に定める基準を満たした者を係長級昇任候補者(以下「候補者」という。)として決定し、係長級昇任候補者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登載するとともに、その旨を候補者に通知するものとする。
2 町長は、昇任試験を受けた者のうち、前項に規定する者以外の者に対して、名簿に登載しない旨を通知するものとする。
(候補者の取扱い)
第7条 町長は、昇任試験を実施した年度の翌年度の4月1日以降に、候補者のうちから業務適正を考慮して、係長級に昇任させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、行政運営上特に必要かつやむを得ないと認めるときは、昇任試験を実施した年度の翌年度の4月1日前においても、候補者を係長級に昇任させることができる。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、候補者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該候補者の決定を取り消し、名簿から抹消することができる。
(1) 昇任試験を実施した年度の翌年度の初日から起算して3年を経過するまでに係長級に昇任されなかったとき。ただし、名簿登載期間中に他機関へ派遣等命じられた場合は、上記期間にその派遣期間に相当する期間を加えて得た日の属する年度末までに係長級に昇任されなかったときとする。
(2) 名簿に登載された日以後係長級に昇任される日までの間において次のいずれかに該当したとき。
ア 休職(公務傷病等に係るものを除く。)を命じられたとき。
イ 懲戒処分を受けたとき。
ウ 欠勤があったとき。
エ 職員としてふさわしくないと認められる行為等があったとき。
(3) 候補者が自ら辞退届(様式第3号)を提出したとき。
2 前項の規定により、候補者の決定を取り消し、候補者名簿から抹消したときは、町長は当該候補者へ通知するものとする。
(試験結果の開示)
第9条 昇任試験の結果は、受験者の申出により、当該受験者の結果に限り開示することができる。
2 前項の申出は、総務課長に対して行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年12月17日訓令第10号)
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1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日訓令第9号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年12月8日訓令第20号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成30年1月19日訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和2年10月12日訓令第12号)
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1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 改正後の第8条第1項第1号の規定は、令和2年度以後の選考試験により名簿に搭載された候補者について適用し、平成31年度までの選考試験により名簿に搭載された候補者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月23日訓令第11号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第12号)
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この訓令は、令達の日から施行する。