○ボランティア休暇に関する取扱要領
(平成23年8月29日訓令第7号)
改正
平成25年3月25日訓令第1号
令和3年12月28日訓令第20号
宇美町職員の休日及び休暇に関する規則(平成2年宇美町規則第1号。以下「規則」という。)第6条第1項第4号の規定によるボランティア休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
1 規則第6条第1項第4号の「一の年」とは、1歴年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、歴日によるものとする。
2 規則第6条第1項第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
3 規則第6条第1項第4号イの「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの
4 規則第16条第1項第4号ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
5 休暇の申請に当たっては、ボランティア活動計画書(別記様式)を事前に町長に提出しなければならない。
附 則
この訓令は、令達の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成25年3月25日訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は令達の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から、第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別記様式(第5項関係)
ボランティア活動計画書