○宇美町固定資産評価審査委員会規程
(平成23年8月26日固定資産評価審査委員会告示第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町固定資産評価審査委員会条例(平成11年宇美町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宇美町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の職務)
第2条 委員長は、委員会の事務を統括する。
(審査長)
第3条 審査長は、合議体に係る事務を統括する。
2 審査長に事故あるときは、審査長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議の招集)
第4条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を遅くとも会議の3日前までに各委員に送達しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、合議体の会議を開催する場合にこれを準用する。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己若しくはその親族又は関係法人若しくはこれに類する団体に係る事件については、これを審査することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(議長)
第6条 会議の議長は、委員会においては委員長を、合議体においては審査長をもってこれに充てる。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び所要の職員(以下「書記」という。)を置く。
3 前項の事務局長は総務課長の職にある者をもって充て、書記は総務課職員のうちから総務課長が指定する者を委員長が任命する。
(事務局長の職務)
第8条 事務局長は、委員長及び審査長の命を受け委員会及び合議体の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
(資料提出要求書)
第9条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第10条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとするときは、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(審査の決定)
第11条 審査の決定は、審査を行った合議体に出席する委員全員の表決によってしなければならない。
(傍聴の秩序維持)
第12条 議長は、議場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、会議の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。
(発言の制限及び禁止等)
第13条 議長は、口頭意見陳述及び口頭審理等において必要があると認めるときは、審査申出人及び関係者の発言時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。
2 議長は、口頭意見陳述及び口頭審理等においては、審査申出人及び関係者に撮影及び録音を許可しない。ただし、議長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。
(文書の作成)
第14条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第15条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第16条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。
(告示)
第17条 委員会の告示は、宇美町公告式条例(昭和22年宇美町条例第4号)の例による。
(公印)
第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
査 資 宇
委 産 美
員 評 町
会 価 固
印 審 定
員価定宇
長審資美
之査産町
印委評固
(1) 寸法
方21ミリメートル
(2) 書体
楷書
(1) 寸法
方21ミリメートル
(2) 書体
てん書
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成23年8月26日から施行する。