○宇美町地域包括支援センター設置要綱
(平成24年3月28日告示第27号) |
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(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、宇美町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 宇美町地域包括支援センター
位置 宇美町宇美五丁目1番1号 宇美町役場内
所管区域 宇美町全域
(管理運営)
第3条 センターは、宇美町健康課が管理運営する。
2 宇美町に所属する保健師は、必要に応じ、上司の指示を受け、センターの職員を支援することができる。
(委託)
第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、センターの管理運営を適切に実施することができると認められるものにセンターの業務を委託することができる。
(事業実施に必要な基準)
第5条 法第115条の46第5項に規定するセンターの事業実施に必要な基準は、福岡県介護保険広域連合地域包括支援センターの職員に係る基準及び運営等に関する条例(平成27年福岡県介護保険広域連合条例第2号)第2条の規定による。
(事業)
第6条 センターは、次の事業を行う。
(1) 総合相談支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4) 介護予防ケアマネジメント事業
2 センターには、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第16項に規定する事業を実施する。
(職員)
第7条 センターに次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 保健師又はこれに準ずる者
(3) 社会福祉士又はこれに準ずる者
(4) 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者
(運営協議会)
第8条 センターは、宇美町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営の確保に努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 センターの職員は、正当な理由なしに、センターの業務に関して知り得た秘密及び情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第31号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第65号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日告示第12号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第37号)
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この告示は、公示の日から施行する。