○宇美町水道料金等の収納事務委託に関する規程
(平成24年3月30日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金等及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の収納事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) コンビニ本部 日本国内においてコンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人等をいう。
(2) 取扱店 コンビニ本部が日本国内に有する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店を含む。)であるコンビニエンスストアをいう。
(3) コンビニ収納 コンビニエンスストアでの収納事務をいう。
(4) 電子マネー等収納 収納に当たり、金銭に代えて電子機器その他の物に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨、同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行うものをいう。
(5) 電子決済サービス事業者 前号に定める収納事務を行うことができる決済サービスの提供主体である事業者をいう。
(6) 収納事務取扱者 コンビニ本部及び電子決済サービス事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 管理者は、次に掲げる基準のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託するものとする。
(1) 公金の収納事務又はこれに類する事務について十分な知識と実績を有していること。
(2) 事業規模が公金の収納事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納金に関する情報を電子計算機によって適正に管理し、正確な電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を速やかに提供することができること。
(4) 収納金を安全かつ遅滞なく払い込むことができること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有していること。
(委託契約)
第4条 管理者は、コンビニ収納及び電子マネー等収納を委託するときは、委託する事務の内容、条件、委託手数料、委託しようとする相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第5条 管理者は、料金等の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(水道料金等の収納方法)
第6条 収納事務取扱者は、取扱店又は自ら提供する決済サービスにおいて、管理者の発行する納入通知書により、料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、これにより料金等を収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 納入金額、納入義務者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
(領収書の交付)
第7条 コンビニエンスストア本部は、取扱店において料金等を収納したときは、領収書に収納印を押印し、納入者に交付しなければならない。
(水道料金等の払込方法)
第8条 収納事務の委託を受けた者は、前2条の規定によりコンビニエンスストア本部が収納した料金等を管理者の指定する期日までに、指定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 収納事務の委託を受けた者は、前項の規定により料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 収納事務の委託を受けた者並びに収納事務取扱者及び取扱店は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第27号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第55号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。