○宇美町身体障害者等に対する軽自動車税減免基準
(平成24年3月30日告示第30号)
町税条例(昭和26年宇美町条例第47号)第90条の規定に基づく身体障害者等に対する軽自動車税の減免については、次に定めるところにより減免の措置を講ずるものとし、平成24年度分の軽自動車税から適用する。
1 減免の対象とされる軽自動車等
(1) 次のアからエまでに掲げる障害を有する身体障害者等が所有し、かつ、自ら運転する軽自動車等
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の本人が所有し、かつ、運転する場合の障害の級別に該当する障害を有するもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者(アに該当する者を除く。以下同じ)で、別表2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の本人が所有し、かつ、運転する場合の障害の程度に該当する障害(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める「重度障害ノ程度」又は第1号表ノ3に定める「障害ノ程度」に該当する障害をいう。)を有するもの
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳の障害の程度が「A1」「A2」「A3」(「A」を含む。)及び「B1」であるもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(2) 次のアからエまでに掲げる障害を有する身体障害者等が所有する軽自動車等で、その者の通学、通園、通所、通院又は通勤の用に使用するため、その者と生計を一つにする者が運転する自家用のもの
ア 身体障害者手帳の交付をうけている者のうち、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の生計を一にする者が所有し、又は運転する場合の障害の級別に該当する障害を有するもの
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の生計を一にする者が所有し、又は運転する場合の障害の程度に該当する障害(恩給法別表第1号表ノ2に定める「重度障害ノ程度」に該当する障害をいう。)を有するもの
ウ 療育手帳を受けている者で、当該手帳の障害の程度が「A1」「A2」「A3」(「A」を含む。)及び「B1」であるもの
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神保健精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(3) (2)のアからエまでに掲げる障害を有し、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、その者の通学、通園、通所、通院又は通勤の用に使用するため、その者を常時介護する者が運転する自家用のもの
(4) (2)のア(視覚障害を除く。)及びイからエまで並びに(1)のア(視覚障害以外を除く。)に掲げる障害を有する身体障害者と生計を一つにする者が所有する軽自動車等で、その身体障害者等が通学、通園、通所、通院又は通勤の用に使用するため、自ら運転する自家用のもの
(5) (2)のアからエまでに掲げる障害を有する身体障害者等と生計を一つにする者が所有する軽自動車等で、身体障害者等の通学、通園、通所、通院又は通勤の用に使用するため、生計を一つにする者が運転する自家用のもの
(6) 身体障害者等の利用に専ら供するために、車椅子の昇降装置若しくは固定装置を装着する等特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車等
2 減免台数
1の(1)から(5)までに該当する軽自動車等についての軽自動車税の減免は、軽自動車等の使用により便益を受ける身体障害者等1人につき1台に限るものとする。なお、自動車税について同種減免を受けている場合は、軽自動車等の減免は受けられないものとする。
3 減免額
1の(1)から(6)までに該当する軽自動車等については、軽自動車税の全額を減免するものとする。
別表1
障害の区分本人所有かつ運転の場合の障害の級別生計を一にする者が所有又は運転の場合の障害の級別
視覚障害2級の2と3級の21級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害2級及び3級
平衡機能障害3級
音声機能又は言語機能障害3級
上肢不自由1級及び2級
下肢不自由1級から6級までの各級1級から4級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級1級から3級までの各級
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)
1級及び2級
(移動機能)
1級から6級までの各級
(移動機能)
1級から4級までの各級
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級 
呼吸器機能障害1級及び3級 
ぼうこう又は直腸機能障害1級及び3級 
小腸機能障害1級及び3級 
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級
別表2
障害の区分本人所有かつ運転の場合の障害の級別(重度障害の程度又は障害の程度生計を一にする者が所有又は運転の場合の障害の級別(重度障害の程度)
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能障害特別項症から第2項症までの各項症 
上肢不自由特別項症から第3項症までの各項症 
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症  特別項症から第4項症までの各項症 
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症 
じん臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症 
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症 
ぼうこう又は直腸機能障害特別項症から第3項症までの各項症 
小腸機能障害特別項症から第3項症までの各項症 
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症