○宇美町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成24年10月9日告示第69号)
改正
平成27年7月31日告示第67号
平成28年10月21日告示第103号
令和元年12月27日告示第52号
令和3年5月14日告示第59号
令和5年6月30日告示第67号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、宇美町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。
(2) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。
(3) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に係る情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童等への対策に係る関係機関、団体等の連携及び協力の推進に関すること。
(4) 要保護児童等に関する支援策を推進するための広報・啓発活動に関すること。
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
2 協議会に会長を置き、第6条の代表者会議において互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関)
第5条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)としてこどもみらい課を指定する。
2 調整機関の業務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の運営に関すること。
(代表者会議)
第6条 協議会に代表者会議を置く。
2 代表者会議は、要保護児童等の対策全般についての情報交換、関係機関等の連携のあり方等について協議する。
3 代表者会議は、関係機関等に属する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する者をもって構成する。
4 前項の規定により委嘱又は任命を受けた委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
(実務者会議)
第7条 協議会に実務者会議を置き、調整機関の長が指定した関係機関等に属する者によって構成する。
2 実務者会議は、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行う。
3 実務者会議に座長を置き、座長は、こどもみらい課長とする。
4 実務者会議は、座長が定期的に招集する。
5 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。
6 調整機関の長は、必要があると認めるときは、実務者会議に構成員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(個別ケース検討会議)
第8条 協議会に個別ケース検討会議を置き、調整機関の長が指定した関係機関等に属する者によって構成する。
2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援方針の作成、役割分担の確認等の問題解決に向けた活動を行う。
3 個別ケース検討会議に座長を置き、座長は、調整機関の長が指定した者とする。
4 個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関の長が招集する。
5 調整機関の長は、必要があると認めるときは、個別ケース検討会議に構成員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 この協議会の構成員及び構成員であった者並びに協議会の会議に出席した者は、正当な理由なく、協議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(代表者会議の招集の特例)
2 この告示の施行後及び委員の任期満了後最初に開催される代表者会議は、第6条第5項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(宇美町児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)
3 宇美町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成17年宇美町告示第66号)は廃止する。
附 則(平成27年7月31日告示第67号)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
2 この告示の施行に伴い新たに任命される代表者会議の委員の任期は、この告示による改正後の宇美町要保護児童対策地域協議会設置要綱第6条第4項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
附 則(平成28年10月21日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 区  分 関係機関等
地方公共団体の機関福岡県福岡児童相談所
福岡県粕屋保健福祉事務所
粕屋警察署 
宇美町立保育園 
宇美町立小学校
宇美町立中学校
学校教育課
福祉課
こどもみらい課
法人宇美町内の私立幼稚園
宇美町内の私立保育園
児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者宇美町内の医師
宇美町民生委員・児童委員
宇美町人権擁護委員
宇美町内の認定こども園
宇美町内の放課後児童クラブ
宇美町内の子育て支援団体
その他町長が必要と認める者