○宇美町マイクロバスの貸出しに関する要綱
(平成24年3月30日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の公共的活動を支援するため、宇美町町有財産の取得管理及び処分に関する条例(昭和39年宇美町条例第18号)第8条の規定に基づき、町が所有するマイクロバスを公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 マイクロバスを借用できる者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号。以下「コミュニティ条例」という。)第2条第2号に規定する自治会
(2) コミュニティ条例第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会
(3) 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年宇美町条例第13号)第2条第1項に規定する団体
(4) 宇美町公共的団体補助金交付要綱(平成14年宇美町告示第91号)第2条に規定する公共的団体
(マイクロバスを借用できる条件)
第3条 前条に規定する団体がマイクロバスを借用できる条件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 使用目的が、営利を目的としない町の公共に資する活動であること。
(2) 貸出期間に12月29日から翌年1月3日までの日が含まれていないこと。
(3) 1回の貸出期間が2日を超えないこと。
(4) 車内では、喫煙又はマイクロバスを破損するような粗暴な行為をしないこと。
(使用許可申請)
第4条 マイクロバスの貸出しを受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出日から起算して5日前(宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)第1条第1項に定める日(以下「休日」という。)を除く。)までの開庁時間内に、宇美町マイクロバス使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 運転者の運転免許証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、第2条第1号から第3号までの団体にあっては使用する日の属する月の3月前の月の1日(その日が休日に当たるときは、その次の日)の開庁時から、第2条第4号の団体にあっては使用する日の属する月の2月前の月の10日(その日が休日に当たるときは、その次の日)の開庁時から提出することができるものとする。
3 申請が重複したときは、先着の申請を受け付け、同時に申請があったときは、抽選にて決定した団体の申請を受け付けるものとする。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇美町マイクロバス使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付すことができるものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、前条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はマイクロバスの返却を指示することができる。この場合において、使用者は町に対し損害賠償及び代替車を請求することはできない。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(3) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、マイクロバスを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(4) 故障等の事情でマイクロバスに支障が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、マイクロバスを使用することが適当でないと認める行為をしたとき。
2 前項第1号、第2号及び第5号により使用の許可を取り消した場合、町長は、必要があると認めるときは、以後のマイクロバスの使用を制限することができる。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、マイクロバスを転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返却)
第8条 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、原則として定められた保管場所からマイクロバスを借り受け、その場所に返却しなければならない。
2 使用者等は、事故防止のため、制動装置、走行装置、照明装置、バッテリー、タイヤ、オイル及び燃料その他安全走行のために必要な事項を使用前に点検し、異常がないことを確認した上で使用するものとする。
3 使用者等は、マイクロバスの使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給し、運転日誌の記載及び清掃を行い、町の担当者の検査を受け返却しなければならない。
(事故の処置等)
第9条 使用者等は、マイクロバスの使用において交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講じるとともに、遅滞なく、宇美町マイクロバス事故報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
2 使用者等は、マイクロバスを毀損し、又は亡失したときは、法令に定められた措置を講じるとともに、遅滞なく、宇美町マイクロバス毀損等報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
3 使用者等は、当該事故等に関し、町が契約している保険会社が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出し、町と処理方針等について協議の上、円滑に解決しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者等は、マイクロバスの使用により他人に損害を与えたときは、次に掲げる部分を除き、その損害を賠償しなければならない。
(1) 町が契約している保険により補填される部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた部分
2 使用者等は、町が使用者等に代わり使用者等の負担すべき損害額を支払ったときは、直ちにその相当額を町に弁済するものとする。
3 使用者等がマイクロバスを原状に回復しないで返却したときは、町長は、使用者等に対して当該回復に必要な費用を請求することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第41号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月2日告示第27号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。