○宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金交付要綱
(平成24年8月21日告示第63号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町地域水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)が行う米の需給調整等の事業に要する経費に対し、福岡県経営所得安定対策等推進事業費補助金の範囲内において宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。この条において「実施要綱」という。)第3の2に掲げる取組に要する経費(実施要綱第6の3に掲げるものに限る。)とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が指定する日までに宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 協議会は、事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金を確定すべきものと認めたときは、速やかに、宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金確定通知書(様式第4号)により協議会に通知する。
(補助金の交付等)
第8条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払による交付をすることができる。
2 協議会は、補助金の交付を請求するときは、宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、概算払にあっては宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金概算払請求書(様式第6号)によるものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期日を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、平成24年度以後に交付する補助金について適用する。
附 則(平成27年6月8日告示第49号)
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1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後に交付する補助金について適用する。
附 則(令和3年6月23日告示第68号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町地域水田農業推進協議会事業費補助金交付要綱は、令和3年4月1日から適用する。