○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
(平成24年12月20日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収については、同法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保護者等掛金の額)
第2条 保護者等掛金の額は、児童生徒1人当たり共済掛金の5割とする。
(保護者等掛金の免除)
第3条 保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金は、経済的理由により免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)が、前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。