○宇美町立学校児童生徒医療援助規則
(平成24年12月20日教育委員会規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が感染性又は学習に支障を生ずる恐れのある疾病にかかり、経済的理由により治療困難な場合において、その治療に要する費用について必要な援助を行うことにより、これらの疾病を除去し学習能率の向上を図り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(援助を行う疾病)
第2条 援助を行う疾病は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する次の疾病とする。
(1) トラコーマ及び結膜炎
(2) 白せん、かいせん及び膿痂疹
(3) 中耳炎
(4) 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5) う歯
(6) 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
(対象者)
第3条 援助を受けることができる者は、児童生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)が、前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(援助の範囲)
第4条 援助の範囲は、次に掲げるものにつき、委員会が療養上必要と認めるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(援助の方法及び額)
第5条 援助は、現物給付によって行うものとする。ただし、現物給付が難しい場合については金銭給付によって行うことができる。
(援助の申請)
第6条 援助の対象となる児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の在学する学校の校長(以下「校長」という。)は、対象児童生徒の疾病を発見し、治療の指示をした場合は、委員会に医療券交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(援助の決定及び通知)
第7条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査しその結果を医療券交付決定通知書(様式第2号)により校長を通じて保護者に通知する。
(治療)
第8条 前条の規定により援助の決定の通知を受けた校長は、その対象児童生徒に対して、委員会が発行する医療券(様式第3号)を交付するとともに、委員会が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において治療を受けさせなければならない。
(医療券)
第9条 医療券の交付を受けた対象児童生徒が、前条の規定により治療を受けるときは、指定医療機関に医療券を提出しなければならない。
(請求と支払い)
第10条 医療券により治療を行った指定医療機関は、対象児童生徒の疾病が治癒し又は治療を中止したときは、速やかに委員会に医療費の請求を行うものとする。ただし、治療が継続している場合であっても、指定医療機関が必要と認める場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定により指定医療機関から請求があった場合は、宇美町財務規則(昭和58年宇美町規則第5号)の定めるところにより、その支払いを行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。