○宇美町特別支援教育就学奨励費補助金支給規則
(平成24年12月20日教育委員会規則第6号)
改正
平成25年11月1日教育委員会規則第3号
令和3年8月10日教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき設置される特別支援学級への就学の特殊事情にかんがみ、就学のため必要な経費の一部を補助することにより、特別支援学級へ就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援学級における教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 宇美町特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給を受けることができる者は、宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する小学校又は中学校(以下「学校」という。)の特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者で、次の各号のいずれかに掲げるものを除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 宇美町就学援助規則(平成25年宇美町教育委員会規則第3号。以下「就学援助規則」という。)の規定により就学援助を受けている準要保護者
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第2項の規定により区域外就学の承諾を受けている者で、住所地の市町村から就学援助に関する事務について、宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)が受託していない者
(奨励費の対象経費)
第3条 奨励費の支給の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 宿泊を伴わない校外活動費
(4) 宿泊を伴う校外活動費
(5) 通学費
(6) 修学旅行費
(7) 新入学児童生徒学用品等費
(8) 学校給食費
(申請)
第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号。以下「収入額・需要額調書」という。)に市町村長(特別区の区長を含む。)が発行する直近の所得証明書を添付し、児童又は生徒が在学する学校の校長を経由して、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、収入額・需要額調書の提出があったときは、奨励費の支給の要否を決定し、申請者に対して認定通知書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(奨励費の額)
第5条 奨励費の額は、就学援助規則の規定により準要保護者が受給する額の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

様式第2号(第4条関係)
認定通知書

様式第3号(第4条関係)
却下通知書