○宇美町立中学校部活動指導員派遣事業実施要綱
(平成25年3月21日教育委員会告示第4号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町立中学校において、指導する顧問教員がいない部活動に専門の知識及び技能を有する地域住民を指導員(以下「部活動指導員」という。)として活用することにより、充実した部活動の推進と部活動中の安全の確保を図ることを目的とする。
(部活動指導員の要件)
第2条 部活動指導員は、次の各号いずれにも該当し、かつ、教育長の登録を受けた者とする。
(1) 原則として、宇美町内に在住又は在勤している者
(2) 健康状態が良好な20歳以上の者
(3) 部活動の実技に関し、活動経験又は指導経験を有し、安全な指導ができる者
(4) 部活動の意義を理解し、活動する中学校の運営方針に基づき、校長及び顧問教員との連携を図り、指導者としての職務を遂行できる者
(部活動指導員の登録)
第3条 中学校の校長(以下「校長」という。)は、前条の要件を満たす者について、本人の同意を得て部活動指導員の候補者として推薦することができる。
2 前項の規定による推薦は、部活動指導員推薦書(様式第1号)を教育長に提出することにより行うものとする。
3 教育長は、前項の推薦書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該候補者を部活動指導員として登録するものとする。
(部活動指導員の派遣)
第4条 校長は、部活動指導員の派遣を受けようとするときは、部活動指導員派遣願(様式第2号)を教育長に提出するものとする。
2 教育長は、前項の派遣願が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該校長にあっては部活動指導員派遣決定通知書(様式第3号)により、当該部活動指導員にあっては校長を通じて部活動指導員指導依頼書(様式第4号)により通知する。
(部活動指導員の派遣の期間)
第5条 部活動指導員の派遣の期間は、前条第2項の派遣決定通知書及び指導依頼書に記載の日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 校長は、派遣を受けている指導員について、派遣期間の満了後に再度派遣を受けることができる。この場合において、前条の規定は、再度の派遣について準用する。
(部活動指導員の活動内容等)
第6条 部活動指導員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 生徒への技術指導及び助言
(2) 生徒の活動状況及び健康安全の管理
2 前項の活動は、顧問教員その他の教職員が同席するものとする。
3 次に掲げる事項は、部活動指導員は行うことができない。
(1) 保護者との連絡調整
(2) 金銭の管理
(3) 学校外で部活動を行う場合の生徒の引率
(報告)
第7条 校長は、部活動指導員による活動の状況を、部活動指導員活動日誌(様式第5号)により活動月の翌月10日までに教育長に提出しなければならない。
(活動の辞退)
第8条 部活動指導員は、派遣の期間の中途において活動を辞退しようとするときは、校長を通じて教育長にその旨を届け出るものとする。
(活動の中止)
第9条 校長は、次の各号いずれかに該当するときは、派遣期間の中途においても部活動指導員の活動を中止させることができる。
(1) 部活動指導員の心身の故障により、その活動内容に耐えられないと認められたとき。
(2) 部活動指導員がその適格性を欠くと認められるとき。
(3) 部活動指導員に非行、体罰その他部活動指導員にふさわしくない行為があったと認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、部活動指導員の活動により学校運営に著しく支障があると認められるとき。
2 校長は、前項の規定により部活動指導員の活動を中止させたときは、部活動指導員活動中止届(様式第6号)によりを教育長に届け出るものとする。
3 教育長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該校長にあっては部活動指導員派遣中止通知書(様式第7号)により、当該部活動指導員にあっては部活動指導中止通知書(様式第8号)により通知する。
(謝金)
第10条 部活動指導員の活動に対し謝金を支給する。
2 前項の謝金の額は、予算の範囲内において教育長が定める。
3 前2項に定めるもののほか謝金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(事故の補償)
第11条 部活動指導員の活動中に事故については、宇美町の加入する保険が適用される範囲内において補償するものとする。
2 校長は、部活動指導員が活動中の事故により負傷したときは、速やかに、教育長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。