○宇美町未熟児養育医療給付実施要綱
(平成25年4月1日告示第18号)
改正
平成26年9月30日告示第50号
平成26年10月20日告示第54号
平成29年4月26日告示第59号
平成29年10月4日告示第94号
令和2年7月16日告示第59号
令和3年4月9日告示第52号
令和5年6月19日告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 この要綱の規定により養育医療の給付の対象となる者は、町内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続し、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあり、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第3条 養育医療の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により、町長に対し、原則として養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に行うものとする。
2 申請者は、当該未熟児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に当該未熟児を監護するものをいう。以下同じ。)とする。
3 養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、公簿等により確認できるものは、この限りでない。
(1) 医師が記載した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書兼同意書(様式第3号)
(3) 第7条の規定により徴収金の額を決定するために必要な書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第4条 町長は、申請があったときは当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとし、給付を行うことを決定したときは、養育医療給付医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、また、給付を行わないことを決定したときは、速やかに養育医療給付申請不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、養育医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
3 町長は、医療券の交付に際し、受給者にその取扱いについて必要な指導を行うとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知するものとする。
(医療券の取扱い)
第5条 医療券の有効期間の始期は、当該指定養育医療機関による養育医療の開始の日に遡る(原則として30日以内)ものとし、その終期は当該医療の終了の日とする。
2 受給者は、医療券の有効期間を過ぎてもなお、養育医療を継続する必要がある等その内容に変更を生じる場合は、当該医療券の有効期間内に、養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第6号)により、継続又は内容変更の申請を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、継続又は内容変更の承認を行ったときは、速やかに養育医療給付継続・内容変更承認書(様式第6号の2)により、申請者に通知するものとする。
3 受給者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行い、町長の承認を受けなければならない。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書(いずれも医師が記載したもの)を添付することとする。
(養育医療の給付)
第6条 養育医療の給付は、移送費を除き、現物給付とする。ただし、現物給付が困難であると認められる場合は、養育医療に要する費用を給付することとする。
2 養育医療の給付のうち移送費については、次によるものとする。
(1) 移送費の支給は、移送費支給申請書(様式第7号)により、医師の移送を承認した証明書及び領収書等の移送に要した費用の額を証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。
(2) 町長は前号の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、移送費の支給を行うと決定したときは移送費支給決定通知書(様式第8号)により、支給を行わないと決定したときは移送費不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(3) 移送費の支給額は、必要とする最低限の実費とし、移送に際し付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費も支給することとする。
(養育医療の給付に伴う徴収金)
第7条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、当該未熟児の属する世帯の当該年度の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)5に定める徴収基準額により算定するものとする。ただし、算定した徴収金の各月の額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法等に定める負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第8条 医療保険各法と本給付との関係は、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、社会保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日告示第50号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月20日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月26日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年10月4日告示第94号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附 則(令和2年7月16日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町未熟児養育医療給付実施要綱の規定は令和元年12月27日から適用する。
附 則(令和3年4月9日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年6月19日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
養育医療給付申請書

様式第2号(第3条関係)
養育医療意見書

様式第3号(第3条関係)
世帯調書兼同意書

様式第4号(第4条関係)
養育医療給付医療券

様式第5号(第4条関係)
養育医療給付申請不承認通知書

様式第6号(第5条関係)
養育医療給付継続・内容変更承認協議書

様式第6号の2(第5条関係)
養育医療給付継続・内容変更承認書

様式第7号(第6条関係)
移送費支給申請書

様式第8号(第6条関係)
移送費支給決定通知書

様式第9号(第6条関係)
移送費支給不支給決定通知書