○宇美町改良住宅等条例
(平成25年3月13日条例第9号)
改正
平成30年3月30日条例第4号
令和2年3月27日条例第7号
令和5年12月18日条例第32号
宇美町営住宅条例(平成10年宇美町条例第1号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 改良住宅等の管理(第4条-第26条)
第3章 駐車場の管理(第27条-第39条)
第4章 整備基準(第40条-第49条)
第5章 雑則(第50条-第53条)
第6章 罰則(第54条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、宇美町の改良住宅及び小規模改良住宅の設置及び管理に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する改良住宅をいう。
(2) 小規模改良住宅 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「要綱」という。)第2第7号に規定する小規模改良住宅をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他改良住宅及び小規模改良住宅(以下「改良住宅等」という。)の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。
(改良住宅等の設置)
第3条 不良住宅が密集する地区の環境改善を図るため、改良住宅等を設置する。
2 改良住宅の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
3 小規模改良住宅の名称及び設置場所は、別表第2のとおりとする。
第2章 改良住宅等の管理
(入居者資格)
第4条 町長は、改良住宅にあっては法第18条に規定する者を、小規模改良住宅にあっては要綱第9第1項に規定する者をそれぞれ入居させなければならない。
2 町長は、前項に掲げる条件を具備する者が改良住宅等に入居せず、又は入居後に退去、死亡等の理由により当該改良住宅等に居住しなくなったときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者を改良住宅等に入居させることができる。
(1) 入居の申込みをする日において、宇美町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること(入居させようとする住戸が、単身での入居を町長が認める住戸である場合を除く。)。
(3) 入居の申込みをする日において、収入が114,000円以下であること。ただし、入居をしようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合は、139,000円以下とする。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(6) 入居の申込みをする者又は第2号の親族が宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接又は社会通念上非難されるべき関係を有している者でないこと。
3 前項の規定による入居者の決定は、公募によるものとする。
(入居の特例)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者が改良住宅等に入居することを希望する場合は、前条の規定にかかわらず、期限を設けて入居させることができるものとする。
(1) 不良住宅を撤去することにより住宅を失った者
(2) 公営住宅法施行令第5条第1号又は第2号に掲げる特別な事由がある者
(入居の申込み)
第6条 改良住宅等に入居しようとする者は、規則に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(抽選)
第7条 町長は、入居の申込みをした者で第4条又は第5条の規定により入居の資格を有するもの(以下「有資格者」という。)の数が入居させるべき改良住宅等の住戸の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を決定する。
2 町長は、抽選を行うとしたときは、規則に定めるところにより有資格者に通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居者として予定する者(以下「入居予定者」という。)のほかに、必要と認める数の入居予定者の補欠となる者(以下「入居補欠者」という。)を、その入居の順位と併せて定めることができる。
2 町長は、入居予定者が改良住宅等への入居を辞退したとき又は第10条の規定により入居の決定を取り消されたときは、入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。
3 入居させるべき改良住宅等の住戸の全てにおいて入居予定者が入居を完了したときは、入居補欠者は、その資格を失う。
(入居の手続)
第9条 入居予定者は、町長が入居予定者として決定した日から町長が定める期間を経過する日までに規則に定めるところにより入居の手続きを行わなければならない。ただし、町長が当該期間を経過する日までに入居の手続きを行うことができないやむを得ない事由があると認めるときは、町長が別に定める日までに当該手続きを行わなければならない。
2 町長は、入居予定者が前項の手続きを完了したときは、速やかに入居者として決定し、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める日までに改良住宅等に入居しなければならない。
(入居の決定の取消し)
第10条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、改良住宅等の入居の決定を取り消すことができる。
(1) 提出された書類等に虚偽の記載があるとき。
(2) 前条第1項の手続きを同項に規定する日(同項ただし書の規定により町長が別に期日を定めたときは、その日)までにしないとき。
(3) 正当な事由がなく前条第3項に規定する日までに入居しないとき。
(4) 入居の辞退を申し出たとき。
(同居の承認)
第11条 改良住宅等の入居者は、当該改良住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を受けなければならない。
(入居の承継の承認)
第12条 改良住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより町長の承認を受けて、引き続き当該改良住宅等に居住することができる。
(改良住宅等の使用料)
第13条 改良住宅等の使用料(以下「住宅使用料」という。)は、次のとおりとする。
(1) 昭和町町営住宅
ア 2DKの部屋 月額25,000円
イ 3DKの部屋 月額30,000円
ウ 4DKの部屋 月額35,000円
(2) 原田中央区町営住宅
ア 2DKの部屋 月額23,600円
イ 3DKの部屋 月額25,000円
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅使用料の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、住宅使用料を変更することが適当であると認めるとき。
(2) 改良住宅等を改善したとき。
(使用料の納付)
第14条 入居者は、入居する住戸の鍵を受け取った日から当該入居者が当該鍵を返却する日までの間に係る住宅使用料を納めなければならない。
2 入居者は、毎月末日までにその月分の住宅使用料を納めなければならない。ただし、その日が町の休日(宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)に規定する町の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後最初の町の休日でない日までに納めなければならない。
3 入居者が新たに改良住宅等に入居した場合又は明け渡した場合において、当該入居した月又は明け渡した月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅使用料は、日割計算(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。以下同じ。)による。
4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで改良住宅等から退去したときは、町長が明渡しの日を認定し、その日までの住宅使用料を徴収する。
第15条 削除
(敷金)
第16条 町長は、入居者が入居する場合において、住宅使用料の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 敷金は、入居者が改良住宅等を明け渡すときに返還する。ただし、未納の使用料があるとき又は入居者が負担すべき修繕費用等があるときは、敷金からこれらの額を控除した残額を返還するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第24条第4項の規定により新たに整備される改良住宅等に入居する者に係る敷金については、既納の敷金をもって徴収したものとみなす。
4 敷金には、利息を付さない。
(敷金の運用及び運用利益金の使途)
第17条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 敷金の運用から生じる利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(使用料及び敷金の減免等)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより住宅使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。
(3) 入居者及び同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、入居者が第5条の規定により入居する者であるときは、敷金を徴収しないものとする。
(入居者が負担する修繕等)
第19条 入居者が負担する修繕等は、規則に定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、入居者が負担すべき修繕等の全部又は一部を町が負担することができる。
(町が負担する修繕等)
第20条 町が負担する修繕等は、規則に定める。
2 前項の修繕等が入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は、改良住宅等の使用について必要な注意を払い、適正な状態を維持しなければならない。
(長期不在の届出)
第22条 入居者は、改良住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。
(入居者の遵守事項等)
第23条 入居者は、他の者に改良住宅等を貸し、又は入居の権利を譲渡してはならない。
2 入居者は、改良住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、当該改良住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 入居者は、改良住宅等を模様替えし、若しくは増築し、又は改良住宅等の敷地内に工作物その他の物件を設置してはならない。ただし、規則に定めるところにより町長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 入居者及びその同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)をしてはならない。
5 町長は、入居者又は同居者が規則で定める迷惑行為を行った場合において、改良住宅等の管理上必要があると認めるときは、当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(改良住宅等建替事業に際しての措置)
第24条 町長は、改良住宅等建替事業の施行に伴い、現に存する改良住宅等を除却するために必要があると認めるときは、期限を定めて、当該改良住宅等の入居者に対して、その明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以降の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の規定により町長が定める期限までに当該改良住宅等を明け渡さなければならない。
4 町長は、改良住宅等建替事業の施行により除却すべき改良住宅等の直近の入居者(当該事業の施行に伴い当該改良住宅等の明渡しをする者に限る。)で町長が定める期間内に当該事業により新たに整備される改良住宅等への入居を希望する旨を申し出た者を当該改良住宅等に入居させるものとする。この場合において、その者については、第4条の規定は、適用しない。
(明渡し請求)
第25条 町長は、前条の規定のほか次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対して、期限を定めて改良住宅等の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が不正な行為によって入居したとき。
(2) 入居者が住宅使用料を3月分以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が故意又は重大な過失によって改良住宅等又は共同施設を滅失し、又はき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由がなく15日以上改良住宅等を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が正当な事由がなく第52条第1項の規定による立入検査を拒んだとき。
(6) 入居者又は同居者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は町長の指示に違反したとき。
(7) 入居者又は同居者が正当な事由がなく第23条第5項の規定による勧告に従わないとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(9) 第5条の規定により入居した入居者の入居の期間が満了したとき。
2 入居者又は同居者が第23条第5項に規定する規則で定める迷惑行為を行った場合において、当該迷惑行為が他の者に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、かつ、その危害を防止するために緊急の必要があると認めるときは、直ちに明渡しを請求することができる。
3 第1項の規定により改良住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する日までに当該改良住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生じる全ての損害を負担しなければならない。
(退去の手続き等)
第26条 入居者は、改良住宅等を明け渡そうとするときは、明け渡す日の3日前までに規則で定めるところにより町長に届け出て、改良住宅等監理員又は町長が指定する職員の検査を受けなければならない。
2 入居者が、第23条第3項ただし書の規定により改良住宅等を模様替えし、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは、前項の検査の日までに、入居者の負担で、原状回復又は撤去をしなければならない。
第3章 駐車場の管理
(駐車場の設置)
第27条 改良住宅等に共同施設として駐車場を設置する。
(使用者の資格)
第28条 駐車場を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 改良住宅等の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するためその他規則で定める事由により駐車場を必要としていること(他の者が所有する車両を借用して使用する場合を含む。)。
(3) 駐車場の使用料を滞納していないこと。
(使用の申込み)
第29条 駐車場の使用を希望する者は、規則で定めるところにより当該駐車場の使用の申込みをしなければならない。
(抽選)
第30条 町長は、駐車場の使用の申込みをした者で第28条の条件を具備するもの(以下「有資格者」という。)の数が使用させるべき駐車場の数を超える場合においては、抽選により使用者を決定する。
2 町長は、抽選を行うとしたときは、規則に定めるところにより有資格者に通知するものとする。
3 町長は、駐車場の使用の申込みをした者が身体障害者で特別な事由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、優先的にその者を当該駐車場の使用者として決定することができる。
(使用補欠者)
第31条 町長は、前条第1項の規定により使用者を決定する場合において、使用者のほかに、必要と認める数の使用者の補欠となる者(以下「使用補欠者」という。)を、その使用の順位と併せて定めることができる。
2 町長は、使用者が駐車場の使用を辞退したとき又は第33条の規定により駐車場の使用の決定を取り消されたときは、使用補欠者のうちから使用の順位に従い使用者を決定するものとする。
3 使用させるべき駐車場の全てにおいて使用者が当該駐車場の使用を開始したときは、使用補欠者は、その資格を失う。
(使用開始の日の通知)
第32条 町長は、使用者を決定したときは、規則に定めるところにより当該使用者に通知しなければならない。
(使用の決定の取消し)
第33条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 提出された書類等に虚偽の記載があるとき。
(2) 正当な事由がなく長期間駐車場を使用しないとき。
(3) 有資格者でなくなったとき。
(4) 使用者が駐車場又はそれに附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(許可内容の変更)
第34条 使用者は、第29条の申込みの内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。
(使用中止)
第35条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(駐車場の使用料)
第36条 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)は、月額2,000円とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用料の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更することが適当であると認めるとき。
(2) 駐車場を改善したとき。
(使用料の納付)
第37条 使用者は、駐車場の使用を開始した日から当該使用者が当該駐車場の使用を中止した日までの間に係る駐車場使用料を納めなければならない。
2 使用者は、毎月末日までにその月分の駐車場使用料を納めなければならない。ただし、その日が町の休日に当たるときは、その日後最初の町の休日でない日までに納めなければならない。
3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場の使用を中止した場合において、当該使用開始月又は使用中止月の使用期間が1月に満たないときは、その月の駐車場使用料は、日割計算による。
4 使用者が第35条に規定する手続きを経ないで駐車場の使用を中止したときは、町長が使用を中止した日を認定し、その日までの駐車場使用料を徴収する。
(準用)
第38条 第15条の規定は、駐車場使用料について準用する。
(免責)
第39条 町長は、駐車場における次の各号のいずれかに該当する場合については、その責任を負わないものとする。
(1) 天災その他不可抗力による事故についての損害
(2) 使用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 盗難その他自動車内の物品等についての損害
(4) その他町長の責に帰さない理由によって生じた損害
第4章 整備基準
(良好な居住環境の確保)
第40条 町長は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者にとって便利で快適なものとなるように改良住宅等を整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第41条 町長は、改良住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(敷地の安全性)
第42条 町長は、敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じなければならない。
2 前項の敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けなければならない。
(住棟等の基準)
第43条 町長は、住棟その他の建築物を、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害その他騒音等による居住環境の阻害の防止を考慮して配置しなければならない。
(改良住宅等の基準)
第44条 町長は、改良住宅等に防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じなければならない。
2 町長は、改良住宅等に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の改良住宅等に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
3 町長は、改良住宅等の床及び外壁の開口部に当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
4 町長は、改良住宅等の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3項の構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分に当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
5 町長は、改良住宅等の給水、排水及びガスの設備に係る配管に構造耐力上主要な部分に影響を及ぼさない点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
(住戸の基準)
第45条 改良住宅等の住戸の一戸当たりの床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するために適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町長は、改良住宅等の各住戸に台所、水洗便所、洗面設備、浴室、テレビジョン受信の設備及び電話配線を設けなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町長は、改良住宅等の各住戸に居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
(住戸内の各部)
第46条 町長は、住戸内の各部に移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
(共用部分)
第47条 町長は、改良住宅等の通行の用に共用部分に高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。
(付帯施設)
第48条 町長は、敷地内に必要な駐輪場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けなければならない。
(共同施設の基準)
第49条 町長は、共同施設を整備する場合は、その位置及び規模について、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、建築物の配置等に応じて、入居者の利便及び安全を確保しなければならない。
第5章 雑則
(改良住宅等監理員)
第50条 改良住宅等の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅等及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、改良住宅等監理員を置く。
2 改良住宅等監理員は、町長が職員のうちから任命する。
(改良住宅等管理人)
第51条 町長は、改良住宅等監理員の職務を補助させるため、改良住宅等管理人を置くことができる。
2 改良住宅等管理人は、町長が入居者のうちから委嘱する。
3 改良住宅等管理人は、改良住宅等監理員の指揮を受けて、入居者との連絡事務を行う。
4 前3項に規定するもののほか、改良住宅等管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第52条 町長は、改良住宅等の管理上必要があると認めるときは、改良住宅等監理員又は町長が指定した職員に改良住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 町長は、前項の規定により入居者が現に使用している改良住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第53条 この条例に定めるもののほか、改良住宅等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第54条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項の規定は、平成25年4月1日以後に実施する公募について適用し、平成25年3月31日までに実施した公募については、なお従前の例による。
3 第4章の規定は、平成25年4月1日以後に建設する改良住宅等について適用し、平成25年3月31日までに建設した改良住宅等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第7号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
 改良住宅等の名称棟の名称設置場所
1昭和町町営住宅1棟宇美町原田二丁目460番14
22棟宇美町原田四丁目451番92
別表第2(第3条関係)
 改良住宅等の名称棟の名称設置場所
1原田中央区町営住宅1棟宇美町原田三丁目351番1
22棟宇美町原田三丁目351番1
33棟宇美町原田三丁目351番1
45棟宇美町原田三丁目351番1
56棟宇美町原田三丁目324番3
67棟宇美町原田三丁目324番3