○宇美町行政財産使用料条例
(平成25年3月13日条例第10号) |
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宇美町町有財産の使用料徴収条例(昭和56年宇美町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがある場合のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき徴収する行政財産の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、この条例の定めるところにより町に使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、宇美町道路占用料条例(平成25年宇美町条例第11号)別表の規定を準用する。ただし、同表により難いものについては、別表に定めるところにより算出した額とする。
2 前項の規定によることが適当でない場合は、町長が別に定める額とする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、使用期間が1年以下の場合はその全部を一時に、1年を超える場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次に掲げるものに係る使用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 雨水又は汚水を側溝等に排せつするために必要な排水管
(6) 沿道から道路に出入りするために設置する道路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(使用料の不還付)
第6条 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により許可の目的を達成することができなくなったとき。
(2) 公用又は公共の用に供することとなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(延滞金)
第7条 町長は、使用料を納付期限までに納付しない者に対し、延滞金を徴収する。
2 前項の規定による延滞金の徴収については、宇美町債権管理条例(令和5年宇美町条例第32号)第7条及び附則第4項の規定を準用する。ただし、この場合において、これらの規定中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものに係る使用料及び占用の許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月11日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までの行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月16日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた者から徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月18日条例第32号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者から徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
使用物件 | 単位 | 使用料(円) | ||
土地及び建物 | 事業者がその事業の用に供する場合(住居の用に供する部分があるものを含む。) | 1年 | 固定資産税課税標準額に1,000分の14を乗じた額に4を乗じて得た額 | |
その他のもの | 固定資産税課税標準額に1,000分の14を乗じた額に2を乗じて得た額 | |||
家庭菜園 | 使用面積1㎡につき1年 | 20 |