○宇美町道路占用料条例
(平成25年3月13日条例第11号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき徴収する占用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納付)
第2条 道路の占用の許可を受けた者は、この条例の定めるところにより町に占用料を納めなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表の定めるところにより算出した額とする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物等が類似する別表のこれらについて定められた額の範囲内において、その都度町長が定める。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用期間が1年以下の場合はその全部を一時に、1年を超える場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(占用料の減免)
第5条 町長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 雨水又は汚水を側溝等に排せつするために必要な排水管
(6) 沿道から道路に出入りするために設置する道路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の不還付)
第6条 既に納入した占用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により許可の目的を達成することができなくなったとき。
(2) 公用又は公共の用に供することとなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(延滞金)
第7条 町長は、法第73条第1項の規定により占用料を納付期限までに納付しない者に対して督促し、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納となっている占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額は、徴収しない。
(1) 未納となっている占用料の額が千円未満の場合 延滞金の全額
(2) 延滞金の全額が100円未満の場合 延滞金の全額
(3) 延滞金に100円未満の端数が生じる場合 端数の全額
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、納期限までに納付しないことについてやむを得ない理由があると認めた場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表中法第32条第1項第2号に掲げる物件のうちガス埋設物件については、平成26年4月1日以後に許可を受けるものから、この条例の規定を適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに占用の許可(前項のガス埋設物件に係る占用の許可を除く。)を受けた者から徴収する占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月11日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までの道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月16日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた者から徴収する占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇美町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800 | ||
第2種電柱 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1,700 | ||||
第1種電話柱 | 710 | ||||
第2種電話柱 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1,600 | ||||
その他の柱類 | 71 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1㎡につき1年 | 430 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | ||||
広告塔 | 表示面積1㎡につき1年 | 4,800 | |||
その他のもの | 占用面積1㎡につき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 30 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 43 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 64 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 86 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 130 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 170 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 300 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 430 | ||||
外径が1m以上のもの | 860 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 4 |
その他のもの | 14 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1㎡につき1年 | 710 | ||
地下に設けるもの | 430 | ||||
その他のもの | 1,400 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1㎡につき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,400 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500 | ||||
その他のもの | 1,400 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1㎡につき1日 | 48 | ||
その他のもの | 占用面積1㎡につき1月 | 480 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1㎡につき1月 | 480 | |
その他のもの | 表示面積1㎡につき1年 | 4,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1㎡につき1日 | 48 | ||
その他のもの | その面積1㎡につき1月 | 480 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | ||
その他のもの | 2,400 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1㎡につき1月 | 480 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1㎡につき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1㎡につき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。